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障がいのある人が対象となる手当制度や共済制度のご案内
掲載日:2023年3月10日更新
手当制度
特別障害者手当
20歳以上で身体または精神に重度の障害を有する人で、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に対して支給される手当です。
※詳しくは「特別障害者手当」を参照ください。
障害児福祉手当
20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時介護を必要とする人に支給されます。
※詳しくは「障害児福祉手当」を参照ください。
特別児童扶養手当
20歳未満で重度、または中程度の障がいのある人を養育する父母または養育者に支給されます。
※詳しくは「特別児童扶養手当」を参照ください。
島根県心身障害者扶養共済制度
障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定額の掛け金を納めることにより、保護者に万一、死亡または重度障がいとなった場合に、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する制度です。
※詳しくは「島根県心身障害者扶養共済制度」を参照ください。