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令和7年度定額減税補足額給付金のお知らせ

掲載日:2025年7月1日更新
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令和7年度定額減税補足給付金

 令和6年度に行った定額減税および当初調整給付の実施後、令和6年分の年末調整や確定申告によって所得税が確定したことにより、当初調整給付に不足があった場合に追加で給付を行うものです。

 

次の対象者にあたる方には、7月下旬に文書を送付いたします。

不足額給付1

対象者

 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税それぞれ定額減税の実施額などが確定したのちに算出した給付すべき額が、令和5年分所得税などをもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算出した額(=当初調整給付)を上回るひと

支給(手続き)方法

(1)昨年に当初調整給付を受け取り、口座の登録があるひと または 公金口座の登録があるひと

・7月下旬頃に「支給のお知らせ」を送付し、市が指定した日に振込みます。

 ※受取口座の変更や相違などがない場合には返信は不要です。

(2)口座登録のないひと

・7月下旬頃に「支給確認書」を送付しますので、オンラインまたは郵送か、市役所税務課窓口へ提出してください。

 

不足額給付2

対象者

 次のいずれにも当てはまるひと

・令和6年度個人住民税所得割および令和6年分所得税の定額減税前税額が0円

・税制度上の扶養親族の対象外(※)

(※)「事業専従者(白色)」「青色事業専従者」「合計所得金額が48万円を超えている」

・以下の給付(それぞれ、子ども加算も含みます) の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しない。

 「令和5年度非課税世帯(家計急変世帯含む)への7万円給付」

 「令和5年度均等割のみ課税世帯への10万円給付」

 「令和6年度非課税世帯への10万円給付」

 「令和6年度均等割のみ課税世帯への10万円給付」

手続き方法

 7月下旬頃に、該当と思われるひとに「支給申請書」を送付しますので、内容を確認していただき、誓約・同意のうえ口座情報などの資料を添付して、郵送か市役所税務課窓口へ提出してください。

 

給付金の額

不足額給付1

 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給

イメージ図

<対象となるケースの例>

○ 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、

「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方

○ こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、

「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

○ 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、

 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた方

※注1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1805万円超の方は、調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。      

※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

 

不足額給付2

 原則4万円(定額)

 ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

 

 

「江津市定額減税補足給付金コールセンター」

  制度へのご質問や手続きについてのお問合せ専用電話です。

  電話 0120(20)2753  通話料無料 

  午前8時30分から午後8時まで(土日祝日も対応)

  期間 7月1日(火曜日)~10月31日(金曜日)