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法人市民税のあらまし

掲載日:2020年4月1日更新
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法人市民税の内容をご説明します

納税義務者

法人市民税の納税義務者は、次のいずれかに該当する人です。

  1. 江津市内に事務所または事業所がある法人(均等割および法人税割)  
  2. 江津市内に寮等がある法人で、江津市内に事務所または事業所がない法人(均等割のみ) 
  3. 法人課税信託の引き受けを行うことにより法人税を課される個人で江津市内に事務所または事業を有するもの(法人税割のみ)  

均等割

法人市民税の均等割は、資本金などの額と従業員数に応じた次の額です。

※「資本金等の額」の算出方法は、平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、 「従来の資本金等の額に無償増減資等の額を加減算した額」と「資本金及び資本準備金の合算額」の大きい方の額に変わっています。 

法人等の区分(9号)

  • 資本金等の額 50億円を超える法人
  • 従業員数 50人超
均等割の税率(年額)

3,600,000円

法人等の区分(8号)

  • 資本金等の額 10億円を超え50億円以下である法人
  • 従業員数 50人超
均等割の税率(年額)

2,100,000円

法人等の区分(7号)

  • 資本金等の額 10億円を超える法人
  • 従業員数 50人以下
均等割の税率(年額)

492,000円

法人等の区分(6号)

  • 資本金等の額 1億円を超え10億円以下である法人
  • 従業員数 50人超
均等割の税率(年額)

480,000円

法人等の区分(5号)

  • 資本金等の額 1億円を超え10億円以下である法人
  • 従業員数 50人以下
均等割の税率(年額)

192,000円

法人等の区分(4号)

  • 資本金等の額 1千万円を超え1億円以下である法人
  • 従業員数 50人超
均等割の税率(年額)

180,000円

法人等の区分(4号)

  • 資本金等の額 1千万円を超え1億円以下である法人
  • 従業員数 50人超
均等割の税率(年額)

180,000円

法人等の区分(3号)

  • 資本金等の額 1千万円を超え1億円以下である法人
  • 従業員数 50人以下
均等割の税率(年額)

156,000円

法人等の区分(2号)

  • 資本金等の額 1千万円以下である法人
  • 従業員数 50人超
均等割の税率(年額)

144,000円

法人等の区分(1号)

上記以外の法人等

均等割の税率(年額)

60,000円

法人税割

地方税法の改正により、令和元年10月1日以降に開始する事業年度分から、法人市民税割の税率が変更になりました。

法人市民税割の税率

  • 平成26年9月30日までに開始した事業年度 税率14.7%
  • 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%
  • 令和元年10月1日以降に開始する事業年度 税率8.4%

予定申告おける経過措置

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、次のとおり経過措置が講じられます。

計算式

前事業年度分の法人税割額×3.7÷前事業年度分の月数=予定申告にかかる法人税割額
(通常 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度分の月数=予定申告にかかる法人税割額)

申告納付

法人市民税では、課税標準額、税額などを納税義務者自らが算定して申告し、その申告に係る税額を納付する、いわゆる「申告納付制度」がとられています。      
なお、この場合の申告納付の方法や期限は、法人税に準じています。