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令和6年度から森林環境税の課税が始まります
掲載日:2023年12月7日更新
令和6年度から森林環境税の課税が始まります
森林環境税は「国税」です
森林環境税は、令和6年度から、個人に対して一人年額1,000円が課税され、市民税・県民税と併せて市が徴収します。その税収は全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ譲与されるしくみとなっています。
令和6年度の個人市民税・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月から12月)の所得に基づいて課税されます。(個人市民税・県民税の均等割が非課税となるひとには森林環境税は課税されません。)
森林環境税の目的
森林は、地球温暖化防止や土砂災害の防止、水源の涵養など国民一人一人の生活に広く恩恵を与えています。森林環境税・森林環境譲与税は、その森林の効果が十分に発揮されるよう、適切な森林整備等を進めていくための財源になります。
森林環境譲与税の使途等について、詳しくは総務省ホームページ<外部リンク>または林野庁ホームペー<外部リンク>ジをご覧ください。
令和5年度まで | 令和6年度から | ||
---|---|---|---|
国税 | 森林環境税 | ― | 1,000円 |
県民税 | 均等割 | 1,000円 | 1,000円 |
緊急防災・減災事業推進※ | 500円 | ― | |
水と緑の森づくり税 | 500円 | 500円 | |
市民税 | 均等割 | 3,000円 | 3,000円 |
緊急防災・減災事業推進※ | 500円 | ― | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
令和6年度以降も均等割部分については額の変更はありません。
※東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度より市民税・県民税にそれぞれ500円が加算されていますが、令和5年度で終了します。