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特別徴収税額通知の電子化について

掲載日:2023年11月6日更新
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eLTAXにおける特別徴収税額通知(納税義務者用)の受け取り方法の変更について

・従来は書面での受け取りのみでしたが、eLTAXを経由し電子データでの受け取りが選択できるようになりました。

・電子データでの受け取りを希望する場合は、納税義務者(従業員)に電子的に配布することが出来る体制(社内システム、メール等)が必要になります。

eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、「特別徴収税額通知受け取り方法」における「納税義務者用」の選択項目の中から、以下の項目どちらかを選択してください。

 

〇電子データをeLTAXで受けとる(電子データで受け取りたい場合)

〇書面を郵送で受け取る(従来通り書面で受け取りたい場合)

 

電子データで受け取る場合の注意点

(1)必ずメールアドレス、納税義務者ID、受給者番号を設定してください。

(2)受給者番号の記載において、使用できない文字がありますのでご注意ください。(別紙:使用できない文字一覧 [Excelファイル:90KB])なお、使用できない文字が含まれていた場合は、すべてスペースに置き換えられますのでご了承ください。

(3)電子データでの受け取りを選択した場合は、書面での通知の再発行はありません。

  

特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)の廃止について

・令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の受け取り方法は、「書面」または「電子データ」どちらかでの受け取りのみとなります。従来の書面と電子データの両方を受け取ることは出来ません。

・光ディスク(CD等)による副本データの通知も廃止となりますので、光ディスクを用いて給与支払報告書をご提出いただいた特別徴収義務者については、特別徴収税額通知書を書面で通知いたします。

リンク

eLTAX 個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページ

https://www.eltax.lta.go.jp/news/08036<外部リンク>

 

eLTAX(エルタックス)に関する問い合わせはこちら

https://www.eltax.lta.go.jp/<外部リンク>

 

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