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令和6年度分事業用償却資産の申告

掲載日:2023年12月8日更新
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事業用償却資産の申告

法人や個人で、土地および家屋以外に事業用の償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の所有状況(資産ごとの取得時期、取得価額、数量、耐用年数など)を1月31日までに申告する必要があります。

令和6年度償却資産申告の手引き [Wordファイル:159KB]

令和6年度償却資産申告の手引き [PDFファイル:524KB]

償却資産とは

土地、家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額または減価償却費が、法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない人が所有するものも含みます。)をいいます。

また、土地・家屋と異なり申告制になっており、償却資産の所有者は毎年、その償却資産が所在する市町村長に、その年の1月1日現在の償却資産の状況を申告することになっています。

具体的に例示すると次のようなものです。

  • 構築物・・・舗装路面、門や外灯、鉄塔、広告塔、フェンス、緑化施設、受変電設備など
  • 機械および装置・・・工作機械、食品加工設備、搬送設備、建設用機械、その他機械設備など
  • 船舶・・・モーターボート、砂利採取船、しゅんせつ船など
  • 航空機・・・ヘリコプター、グライダーなど
  • 車両および運搬具・・・大型特殊自動車(車両ナンバーが0または9で始まるもの)、構内運搬具など
  • 工具器具および備品・・・測定用工具、事務機器類、電気器具、自動販売機、理・美容業器具類、陳列棚、医療器具、スポーツ・娯楽興行器具類など

※次にあげる資産は申告の対象にはなりません。

  • 無形減価償却資産(鉱業権、漁業権、ソフトウェアなど)。
  • 自動車、原動機付自転車のような自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの。
  • 耐用年数1年未満の資産または取得価格10万円未満の資産で損金算入したもの。
  • 取得価格が20万円未満の資産で3年間の一括償却を選択したもの。

主な償却資産の例示(業種別) [Excelファイル:16KB]

主な償却資産の例示(業種別) [PDFファイル:81KB]

評価額(課税標準額)の算出方法

償却資産の評価は、資産の取得価額をもとに、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた減価残存率を乗じ、1品ごとに賦課期日(1月1日)現在の評価額を算出します。
減価残存率は、「1-減価率」で算出します。減価率は、「減価残存率表」からご確認いただけます。

減価残存率表 [Excelファイル:17KB]

減価残存率表 [PDFファイル:97KB]

ア、前年中に取得した資産
取得価額×(1-減価率×2分の1)

※前年中に取得された償却資産の算定では、その償却資産の取得月にかかわらず、一律に半年の償却率を用いります。

イ、前年より前に取得した資産
前年度の評価額×(1-減価率)

なお、算出した評価額が取得価額の5%を下回った場合、その資産を事業に使用している限り取得価額の5%の額が評価額となります。

申告の方法と提出書類

前年度に申告した人などへの申告用の書類の送付

前年度に申告した人や新たに償却資産の取得が見込まれる人には、12月中旬頃に申告の手引や申告用紙などの書類を送付しています。

前年度にエルタックスや独自の様式で申告した人

前年度にエルタックスや独自の様式で申告した人には申告用紙は同封していません。

申告用紙が必要な場合は、税務課固定資産税係までご連絡いただくか、申告書をダウンロードしてください。

申告用の書類が手元に届かない場合や新たに事業を始められた場合

12月下旬になっても申告用の書類が手元に届かない場合や新たに事業を始められた場合は、税務課固定資産税係までご連絡ください。

以下の場合も申告忘れのないようご注意ください!

  • 資産の評価額(課税標準額)の合計が150万円未満で、課税されないと思われる場合でも申告は必要です。
  • 申告用の書類が届いた人で、「前年中に資産の増減がない」、「該当する資産をお持ちでない」または「休業・廃業・解散などの場合」も、その旨を申告書右下の備考欄に記入してください。
  • 申告用の書類が届かない場合でも、該当する資産をお持ちの人は申告の義務があります。
  • 修正申告は随時受付しています。申告忘れや申告した内容に誤りがあった場合は、次年度にまとめて申告するのではなく、その都度、申告してください。
  • 申告漏れの資産が判明した場合は、現年度だけでなく資産取得の翌年度までさかのぼって課税が行われ、次の納期に一括納付することになります。

償却資産申告書

償却資産申告書 [Excelファイル:24KB]

償却資産申告書 [PDFファイル:121KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用)

令和5年1月2日以後に増加した資産または全資産について記入します。

種類別明細書(増加資産・全資産用) [Excelファイル:19KB]

種類別明細書(増加資産・全資産用) [PDFファイル:94KB]

種類別明細書(減少資産用)

令和5年1月2日以後に減少した資産について記入します。

種類別明細書(減少資産用) [Excelファイル:18KB]

種類別明細書(減少資産用) [PDFファイル:70KB]

申告されない人、虚偽の申告をされた人

正当な理由がなく償却資産を申告しなかった場合には、地方税法第386条および江津市税条例第75条の規定により、過料を科され、また虚偽の申告をした場合には、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。

個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載と本人確認

個人番号(マイナンバー)・法人番号の記載について

平成28年1月1日以後に提出する償却資産申告書の様式には個人番号・法人番号の記載欄が設けられました。個人は12桁の個人番号(マイナンバー)を、法人は13桁の法人番号を所定の記載欄に右詰めで記載してください。

本人確認について

個人番号を記載した申告書を提出する際には、マイナンバー法に定める本人確認(個人番号確認および本人確認。代理申告の場合は、併せて代理権の確認と代理人本人の確認。)を実施します。本人確認資料などを窓口で提示してください。

また、郵送で提出する場合も、本人確認資料などの写し(コピー)を添付して送付してください。

法人番号を記載した申告書を提出する場合は、本人確認資料などの提示は必要ありません。

エルタックスを利用して申告書を提出する場合は、電子証明書などにより本人確認を実施するため、本人確認資料の添付は不要です。

マイナンバーの記載と本人確認について [Wordファイル:23KB]

マイナンバーの記載と本人確認について [PDFファイル:167KB]

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)まで

申告期限までに申告書の提出をお願いします。

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