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所得の申告相談のお知らせ
所得の申告相談が始まります
市民税・県民税、国民健康保険料などの申告時期になりました。この申告は、あなたの昨年1年間における収入の総決算であり、市民税・県民税の額、国民健康保険料などが決まる大切なものです。
市税務課では、2月8日(木曜日)~3月15日(金曜日)の期間、申告相談を行います。
日時と会場は「所得の申告相談日程」(関連ページ)をご確認ください。
所得の申告相談には事前予約が必要です
相談前に予約をお願いします
来場者の集中による会場の混雑緩和、待ち時間短縮のため、すべての会場で事前予約制とします。
予約方法・予約期間など詳細は「所得の相談には事前予約が必要です」(関連ページ)をご確認ください。
市民税・県民税の申告
申告しなければならない人
令和6年1月1日現在、江津市に住所を有している人で、以下に該当する人は市民税・県民税の申告書 を市役所に提出しなければなりません。
- 事業(営業・農業等)所得、不動産所得、配当所得(一般株式等)、譲渡所得、雑所得(公的年金以外)、一時所得などがある人
- 給与所得のある人で、会社から「給与支払報告書」が市役所に提出されない人、昨年中に退職した人、雑損控除や医療費控除などを受けようとする人
※国民健康保険、後期高齢者医療保険加入者は収入がなくても申告書の提出が必要な場合があります。
ただし、以下の人は申告の必要はありません。
- 令和5年分所得税の「確定申告書」を税務署へ提出する人
- 会社から「給与支払報告書」が市役所へ提出されていて、その給与以外に収入のない人
- 公的年金等に係る所得のみの人(控除額が年金源泉徴収票に記載されている内容のみの人)
※2カ所以上の会社から給与を受けている人は、確定申告が必要となる場合があります。上記に該当する方でも、控除に追加がある場合は、申告が必要です。
申告に必要なもの
- マイナンバーおよび本人確認ができる書類など(詳しくは以下のとおりです)
- 通帳や通帳のコピー、メモなどの申告者本人の口座番号がわかるもの(還付がある場合)
- 利用者識別番号(以前に、電子申告e‐Taxで申告した人)
- 税務署から郵送された通知書(郵送があった場合)
- 令和5年分源泉徴収票(給与所得・年金所得のある人)
- 収支内訳書(営業など事業を営む人・農業、不動産業を営む人)
- 保険会社などからの明細書(生命保険・損害保険の満期保険金もしくは解約一時金を受け取った人、または個人年金を受け取った人)
- 国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料の領収書またはその控除証明書(関連ページへ)
- 生命保険料・地震保険料などの支払保険料控除証明書(生命保険料控除や地震保険料控除を受ける人)
- 医療費控除を受けようとする人は通常の医療費控除の場合は「医療費控除の明細書」・「医療費通知」、セルフメディケーション税制の場合は「セルフメディケーション税制の明細書」(関連ページへ)
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳、障害者控除対象者認定書(障害者控除を受けようとする人)
- 配偶者などの所得がわかるもの(配偶者控除や扶養控除を受けようとする人)
- 市外にお住まいの人を扶養にする場合、その人の住所がわかるもの
- その他申告に必要な情報と思われるもの
※国民健康保険の医療費通知は、事務処理上、申告相談開始後の送付となる予定です。申告に使用される場合は、医療費通知の到着を待ってから申告いただきますようお願いいたします。
申告の際のお願い
〇満期保険金などの一時所得、小額の給与や報酬、個人年金などの雑所得も申告してください。
〇事業所得(営業・農業・不動産)がある場合は、必ず事前に「収支内訳書」を作成してきてください。
〇医療費控除を受ける場合は、必ず事前に「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を作成してきてください。
※「収支内訳書」、「医療費控除の明細書」「セルフメディケーション税制の明細書」の職員による代理作成は行いませんので、申告相談当日までに集計を行ってください。
申告の際の注意点
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式が令和6年度(令和5年分)より統一されます(令和4年度税制改正)
この改正により、確定申告で申告した「特定配当等に係る所得」や「特定株式等譲渡所得」は、市民税・県民税の「合計所得金額」にも算入され、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、各種保険料の算定、各種行政サービスに影響がでる場合がありますので、令和6年度(令和5年分)以降の申告の際はご注意ください。
問い合わせ先
税務課市民税係
電話:0855-52-7931
国民健康保険料を決める所得申告
この申告で、令和6年度の国民健康保険料が決まります。
申告しなければならない人
江津市国民健康保険加入世帯の世帯主・加入者で、次の(1)~(4)いずれかに該当する人
- 所得税の確定申告、市民税・県民税の申告をしない人
- 土地・建物の売却、公共事業などで資産の収用を受けた人で、所得税の確定申告が必要ない人
- 収入がなかった人(保険料が軽減される場合があります)
- 非課税所得(障害、遺族年金収入)のある人
会社や年金機構などから源泉徴収票が発行されていて、それ以外に収入のない人は申告不要です。
申告に必要なもの
マイナンバーおよび本人確認ができる書類など(詳しくは以下のとおりです)、申告書、収入金額や必要経費などを計算できる資料、年金受給者は源泉徴収票
問い合わせ先
保険年金課国民健康保険係
電話:0855-52-7937
申告書の様式はここでダウンロードできます(市民税・県民税および国民健康保険料)
申告書の様式
申告書の記入にあたっての参考資料
来場者へのお願い
◎発熱など体調が悪い場合は、来場を控えてください。
◎来場できなかった場合は再度予約をいただくか、ご自身で申告をお願いすることになりますのでご理解をお願いします。
◎提出書類は事前に作成してきていただくと申告相談がスムーズに進みます。
所得税
次に該当する人は、市で受付をすることができません。ご自身で申告または税務署で申告をしてください。
- 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を初めて受ける人
- 株式や投資信託の譲渡や配当(分離申告)、先物取引による所得を申告する人
- 暗号資産(仮想通貨)に関する所得を申告する人
- 土地や家屋の譲渡による申告をする人
- 収用(公共事業)で家等の移転補償費を申告する人
- 災害や盗難による雑損控除を申告する人
- 令和4年分以前の所得税の確定申告を訂正する人(更正の請求・修正申告)
- 消費税・贈与税・相続税を申告する人
- 亡くなった人の所得税の準確定申告をする人(令和6年1月2日以降に亡くなった人の市民税・県民税のみの申告は、江津市の申告相談で受付できます。)
- 青色申告をする人
- 令和6年1月1日に江津市に住民票がない人
申告しなければならない人
- 令和5年中の事業所得、不動産所得などの所得金額の合計が、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、その他の所得控除の合計額を超える人
- サラリーマンで給与の年収が2千万円を超える人や、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える人、2ヵ所以上から給与を受けている場合で、従たる給与の収入と他の所得の合計が20万円を超える人、源泉徴収が行われない給与を受けている人
※令和5年中に亡くなった人の確定申告(準確定申告)は、浜田税務署にご相談ください。
詳しくは国税庁ホームページへ<外部リンク>
税務署での申告期間
2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)
※土日祝日を除く。
受付時間
午前8時30分~午後4時
相談時間
午前9時~午後5時
申告会場
浜田税務署2階(浜田市殿町1177)
税務署の駐車場は台数に限りがあります。
来場の際にはなるべく公共交通機関をご利用ください。
申告書の作成は国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用し、e‐Tax(電子申告)で提出、または印刷して郵送で提出することもできます。
確定申告書等作成コーナーへ<外部リンク>
相談には入場整理券が必要です
確定申告会場(税務署)の混雑緩和のため、相談を希望する人は入場整理券が必要になります。提出のみの人は、入場整理券は不要です。
なお、入場整理券の枚数には限りがあり、入場整理券がなくなり次第、受付は締め切ります。
入場整理券は、LINEアプリで事前発行が可能です。入場整理券の事前発行のほか、所得税の確定申告に関する情報を検索できます。
LINEによる事前発行方法
- 国税庁LINE公式アカウントを友達追加
- オンライン事前発行システムによる入場整理券の発行
国税庁LINE公式アカウント二次元コード
確定申告はスマホ申告が便利です
確定申告書を提出する人の3人に2人が「e-Tax(電子申告)」を利用しています。
マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、簡単、便利に所得税の確定申告書の提出ができます。税務署に出向くことなく、確定申告期間中は24時間いつでも利用できます。
また、スマートフォン専用画面の対象範囲が広がり、より便利になりました。詳しくは国税庁ホームページ「動画で見る確定申告」で詳しく説明しています。
スマートフォン(スマホ)での申告ページへ<外部リンク>
令和5年分の確定申告書の提出期限および納期限
提出期限および納期限
- 所得税および復興特別所得税・贈与税 3月15日(金曜日)
- 消費税および地方消費税(個人事業者) 4月1日(月曜日)
振替日
納税は便利な口座振替をご利用ください。
ご利用にあたっては、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」を作成し、納期限までに税務署または金融機関に提出する必要があります。
振替納税についてはこちら<外部リンク>(国税庁HP)
- 所得税および復興特別所得税 4月23日(火曜日)
- 消費税および地方消費税(個人事業者) 4月30日(火曜日)
消費税及び地方消費税の申告・納税
インボイス発行事業者の登録を受けている事業者の方は申告が必要です。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になられた場合に、売上税額の2割を消費税の納付金額とすることができる特例(2割特例)が設けられています。2割特例を適用し消費税額を計算するには、10月から12月までの課税売上げを、適用税率(10%または8%)ごとに集計しておく必要があります。
インボイス制度特設サイトはこちら<外部リンク>
お問い合わせ先
浜田税務署:0855-22-0360
申告の際には「マイナンバーおよび本人確認ができる書類など」が必要です
マイナンバーカード(個人番号カード)がある人はマイナンバーカードだけで本人確認が可能です。
マイナンバーカードがない人は、次の1と2の両方が必要です。
- 番号確認書類(本人のマイナンバーを確認できる書類)
- 身元確認書類(マイナンバーの持ち主だと確認できる書類)
- 1の例:通知カード(※)、マイナンバーの記載がある住民票の写しまたは住民票記載事項証明書など
- 2の例:運転免許証、公的医療保険の被保険者証、パスポート、身体障害者手帳、在留カードなど
※マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されていた通知カードは、令和2年5月25日に廃止されました。なお、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。
自宅などからe -Taxで送信すれば本人確認書類の提示または写しの提出が不要です。