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災害などによる雑損控除の申告

掲載日:2019年1月25日更新
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災害などにより資産に被害を受けた場合の所得税・市県民税の取り扱い

災害などによって損害を受けた住宅や家財など生活に通常必要な資産の損失額が、定められた計算方法で雑損控除として所得から控除されます。

また、災害減免法に定める税金の軽減免除の適用を受けることができる場合があります。

雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。

資産の所有者が次のいずれかであること

  • 納税者
  • 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が38万円以下の者。

棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産

棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。

損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

  1. 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  2. 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  3. 害虫などの生物による異常な災害
  4. 盗難
  5. 横領

ただし、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

雑損控除の計算

次の2つのいずれか多いほうの金額を適用します。

  1. (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
  2. (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

※損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。

注意事項

雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。

※「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊しまたは除去するために支出した金額などです。

差引損失額の計算のしかた

差引損失額=損害金額+災害等に関連したやむを得ない支出の金額-保険金などにより補てんされる金額

雑損控除を受けるための手続き

確定申告書(確定申告を受ける必要のないひとは、市県民税申告書)に雑損控除に関する事項を記載するとともに、災害等に関連したやむを得ない支出の金額の領収を証する書類等の必要書類を添付するか、提示してください。

その他、源泉徴収票などの申告に必要な書類は添付が必要です。

主な必要書類

  1. り災証明書あるいは被災証明書(交付をうけている場合)
  2. 被害を受けた家屋・土地の所有者、取得時期、取得価額、面積のわかるもの(工事請負契約書、登記簿謄本、登記事項証明書、固定資産税明細書など)
  3. 被害を受けた家財等の取得時期、取得価額がわかるもの(売買契約書、領収書など)
  4. 被害を受けた車両の取得時期、取得価額のわかるもの(売買契約書、領収書など)
  5. 被害を受けた資産に係る修繕費、取り壊し費用、除去費用などがわかるもの(領収書、請求書、見積書など)
  6. 被害を受けた資産について、保険金や補助金などを受け取った場合(見込まれるものを含む)その金額がわかるもの(支払通知書、通帳の写しなど)

被害状況により、準備いただく書類が変わる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

お問い合わせ先

雑損控除または災害減免法についての詳しい説明は、浜田税務署または税務課市民税係にお尋ねいただくか国税庁ホームページをご覧ください。

所得税の確定申告が必要なひと

 浜田税務署

Tel0855-22-0360(代表番号)

市県民税のみが課税されるひと

江津市税務課市民税係

Tel52-7931

国税庁ホームページ(別のサイトがひらきます)

No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)<外部リンク>

No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除<外部リンク>