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職員等からの公益通報制度(内部公益通報制度)

掲載日:2026年3月27日更新
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内部公益通報とは、公益通報者保護法(以下「法」という。)の規定に基づき、本市の職員等が、本市の事務事業において、一定の違法行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、内部公益通報窓口(内部窓口及び外部窓口)に通報することをいいます。本市では、法の趣旨を踏まえて、法令違反行為等に関する職員等からの通報等を適切に取り扱い、通報者等の保護を図るとともに、本市の法令遵守等を確保することを目的として、「江津市職員等からの公益通報の処理に関する要綱」を定め、運用しています。

内部通報者の範囲

内部公益通報者(以下「通報者」という。)の範囲は、以下のとおりです。

  1. 江津市職員(会計年度任用職員を含む)
  2. 江津市と契約関係にある事業者及びその役職員
  3. 1及び2であった者で、退職後1年以内の者
  4. 1~3の者のほか、江津市の法令遵守等を確保する上で必要と認められる者

内部公益通報の対象

内部公益通報の対象となる事実(以下「公益通報対象事実等」という。)は以下のとおりです。

  1. 法令に違反する行為に関する事実
  2. 江津市に適用される条例、規則その他の規程に違反する行為に関する事実
  3. その他、江津市の法令遵守等の確保及び適正な業務遂行に役立てる事実

通報先(内部公益通報窓口)・通報の方法

通報窓口・・・人事課

通報方法・・・書面、電話、電子メール、面談など

※通報に当たっては、できるだけ「いつ」「どこで」「だれが」「何を」「どうした」といった具体的な事実をお示しください。事実が不明確な場合、調査ができないことがあります。

※どの通報方法の場合にも、通報者の秘密は守られます。

書面の場合

〒695-8501江津市役所人事課長宛

※封筒に必ず「公益通報」と明記してください。

電話の場合

0855-52-7930(直通)

※土曜・日曜・祝日を除く、8時30分から17時まで受け付けます。

電子メールの場合

jinji@city.gotsu.lg.jp<外部リンク>

※メールでの公益通報の場合、送信されたメールアドレスに返信することもありますので、市から返信しても問題ないメールアドレスから送信してください。

通報者の保護について

  • 通報者は、正当な公益通報をしたことを理由として、解雇や降格、損害賠償の請求といった不利益な取扱いを受けません。
  • 公益通報に対応する職員等は、公益通報対応業務において知り得た情報を、必要な範囲を超えて共有することはありません。
  • 公益通報に対応する職員等は、通報者及び調査に協力した者が特定されないよう、必要な措置を講じたうえで公益通報対応業務を行います。

参考

江津市職員等からの公益通報の処理に関する要綱 [PDFファイル:263KB]

手続きの流れ(フローチャート) [PDFファイル:130KB]

公益通報者保護法や制度については、消費者庁のホームページをご覧ください。

 

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