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酒気帯び運転による職員の処分について

掲載日:2025年11月7日更新
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この度、本市職員が酒気帯び運転を起こしたことについて、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定による懲戒処分を行いましたので、江津市職員の懲戒処分に関する基準に基づき公表します。

内容

  1. 対象者
    ​市民部門 主任主事 42歳 女性
  2. 行為の内容
    ​令和7年5月31日(土曜日)、公務外中に市内私有地内駐車場にて駐車中の乗用車(無人)への接触事故を起こした際、呼気から基準値を超えるアルコールが検出され酒気帯び運転が認められたもの
  3. 処分内容
    ​停職6月(懲戒処分)
  4. 処分日
    令和7年11月7日
  5. その他
    管理監督責任として、所属課長を厳重注意

 市長コメント

これまで交通法規の遵守や飲酒運転の根絶について、全職員に対し常々注意喚起している中で、本市職員が酒気帯び運転を起こしましたことは、誠に遺憾であり、市政に対する市民の皆様の信頼を大きく損なうことになりましたことに対しまして、深くおわび申し上げます。
改めて、全職員に対して飲酒運転の根絶を強く指導し、再発防止を徹底するとともに、市民の皆様の信頼回復に向けて服務規律の確保と綱紀粛正の徹底を図ってまいります。

令和7年11月7日
江津市長 中村 中