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令和5年度江津市障がい者就労施設等からの物品等の調達方針

掲載日:2023年6月9日更新
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平成25年4月1日に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進法に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、障がいのある人の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設などから優先的に調達することを推進するために制定されたものです。

江津市では、この法律に基づき「令和5年度江津市障がい者就労施設等からの物品等の調達の方針」を定めました。

趣旨

障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき、障がい者就労施設など(以下、「施設など」という。)からの物品などの調達の推進を図るため、以下のとおりの方針を定めます。

適用範囲

この方針は、江津市の全組織における物品などの調達に適用します。

対象となる施設など

この方針の対象となる施設は、次のうち、物品などの調達が可能な施設などです。

  1. 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
  2. 障害福祉サービス事業所(同上)
  3. 地域活動支援センター
  4. 在宅就業障がい者、在宅就業支援団体

調達する物品などおよびその目標

市が障害者就労施設などから到達する物品などおよび目標は、次のとおりです。

記載がないものであっても、市が調達可能な物品などであれば対象とします。

区分 「役務」

目標金額

1,600,000円

調達物品など

除草、清掃業務など

区分 「物品」

目標金額

2,000,000円

調達物品など

紙製品、記念品、啓発用品など

調達の実施

施設などから物品などを調達するにあたっては、予算適正な執行に配慮しつつ、施設などと随意契約により契約締結します。

調達実績の公表

この調達方針に基づき本年度に調達した物品などの実績は、年度終了後に市のホームページなどを通じて公表します。

その他方針に関すること

  1. 高齢者障がい者福祉課は、施設などからの提供可能な物品などの情報について、各所属へ情報提供を行う。
  2. 市が開催する各種行事、イベントなどにおいて、販売、飲食コーナーの設置について公募などを行う場合、関係部署を通じて施設などへ情報提供を行う。
  3. 市と業務委託契約(「指定管理制度により施設管理等運営業務」を含む)を締結している相手に対し、施設などからの物品などの調達について理解と協力を求める。
  4. 庁舎内での障がい者就労施設などの物品販売の受け入れについて配慮するとともに、職員個人としても積極的な購入を心がける。

 令和5年度 江津市優先調達方針 [PDFファイル:123KB]

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