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公益通報窓口を設置しました
「公益通報者保護法」施行に伴い、労働者が、会社などの事業者内部での法令違反行為のうち市に処分などの権限があるものを通報(いわゆる「内部告発」)する場合の通報先として、公益通報窓口を設置しました。
【公益通報保護法】
公益通報を行なった人が、そのために解雇されたり不利益を受けたりすることが無いように通報者を保護することを目的とした法律です。公益通報者に対する解雇の無効、不利益な取り扱いの禁止などが定められています。
(参考) 消費者庁「公益通報者保護制度ウェブサイト」<外部リンク>
公益通報とは
会社など事業者のもとで働いている労働者が、組織内部で国民の生命、財産に関わる法令違反行為が行なわれた、または行なわれようとしていることを、中傷など不正の目的でなく事実に基づいて次のいずれかに通報することをいいます。
(1)事業者内部(自分が勤める会社などの労務提供先)
(2)行政機関(法令違反行為について処分などを行なう権限のある行政機関)
(3)その他の事業者外部(弁護士や報道機関など、法令違反行為を通報することでその発生や被害の拡大を防止するために必要と認められるもの)
【例】A社が無断で江津市道に看板を置いていることを通報するとき
- あなたがA社に勤めている場合…公益通報になります
→A社内の公益通報窓口か、江津市の公益通報窓口(総務課)に通報してください。 - あなたがB社に勤めている場合、あるいはどこにも勤めていない場合…公益通報にはなりません
→江津市道を管理する土木建設課に、連絡してください。 - あなたが人材派遣会社のC社に勤めており、A社に派遣されている場合…公益通報になります
→A社内の公益通報窓口か、江津市の公益通報窓口(総務課)に通報してください。
江津市における公益通報手続き
江津市への公益通報の条件
市に対する公益通報として認められるためには、次の要件を満たす必要があります。
- 労働者であること
正社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなどが含まれます。 - 不正な目的ではないこと
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的で行われた通報は保護の対象になりません。 - 国民の生命等に関わる法令違反行為が生じている、または生じようとしていること
- 通報内容が真実であると証明できること
通報内容を裏付けると思われる内部資料などが必要です。 - 市が通報対象事実について処分などの権限を有すること
市が公益通報の窓口となるものについては下記のページをご参照ください。
公益通報の方法
公益通報窓口・・・総務課 (担当者:総務課長)
通報方法・・・書面、電話、電子メール、面談など
どの通報方法の場合にも、通報者の秘密は守られます。
書面の場合
〒 695-8501江津市役所 総務課長宛
(封筒に必ず「公益通報」と明記してください。)
電話の場合
0855-52-2501 内線1310 総務課長席の内線番号です。
土曜・日曜・祝日を除く、 8時30分から17時まで受け付けます。
電子メールの場合
soumuka@city.gotsu.lg.jp
メールでの公益通報の場合、送信されたメールアドレスに返信することもありますので、市から返信しても問題のないメールアドレスから送信してください。
通報の際にお伝えいただく内容
(1)公益通報する意思の有無
(2)氏名
(3)住所
(4)勤務先
(5)被通報者(事業者等)との関係(雇用、派遣、委託等)
(6)連絡方法(電話番号、メールアドレスなど・希望する時間帯)
- 通報内容の把握のため、連絡をさせていただくことがあります。
(7)通報の内容について
- 通報内容を知った年月日
- 法令違反を行なっている、または行なおうとしている事業者(会社など)の名称、所在地
- 法令違反、または法令違反のおそれのある行為の概要
- 通報内容を知った経緯
- 通報内容を裏付ける証拠書類等資料の有無
- 他の行政機関等への連絡の有無(あるいは連絡予定の有無)
通報者の秘密は守られます。
通報後の対応
- 公益通報として受理した旨、または受理しなかった旨を通報者にお知らせします。
- 通報すべき行政機関が市ではなく他の行政機関であった場合は、通報者に正しい通報先をお知らせします。
- 通報内容が明らかになったときは、すみやかに改善措置と再発防止策に応じるとともに、通報者にお知らせします。
- 公表することが必要な事項についてはプライバシーなどに配慮した上で、公表することがあります。
- 処理経過などについては、通報者の希望によりお知らせしないこともあります。