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通信販売「定期購入」の表示にご注意ください

掲載日:2022年6月30日更新
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通信販売とは

事業者が新聞、雑誌、インターネットなどで広告し、それを見た消費者が郵便、電話、インターネットなどの通信手段で購入の申し込みを行う取引のことです。(電話勧誘販売に該当するものを除きます)

定期購入の表示にご注意ください

インターネット広告の「お試し価格」などの表示に惹かれて申し込みをしたところ、実は「定期購入」になっていたという場合があります。
また、「1回だけのお試し価格」は、中高生のお小遣いで支払える額であることから、若年者からの相談も増加傾向にあります。

改正特定商取引法が施行されました

令和4年6月1日に、「詐欺的な定期購入商法」の規制が強化された改正特定商取引法が施行され、販売業者等は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられました。また、販売業者等の誤認させるような表示等により、誤認して申し込みをした消費者は、申し込みの意思表示を取り消すことができるようになりました。

アドバイス

  • インターネット通販で、低価格を強調する広告の場合は、注文する前に販売サイトや最終確認画面の表示をよく確認しましょう。
  • 最終確認画面で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金などの販売条件を確認しましょう。
  • 初回の低価格の商品のみ購入して、2回目以降を解約するときは、違約金等を請求されるケースがあります。最終確認画面で、解約条件を確認しましょう。
  • 定期購入が条件になっている場合、継続期間や購入回数が決められていないか確認しましょう。
  • 支払うことになる総額がいくらになるのか確認しましょう。
  • 解約の申し出を行う際の連絡手段を確認しましょう。電話がつながりにくい状況やメッセージアプリの操作がうまくできないことも想定しておきましょう。
  • 利用規約の内容を確認しましょう。
  • 証拠として最終確認画面をスクリーンショットで保存しておきましょう。
  • 未成年者の場合、販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、法定代理人の同意を得てチェックを入れましょう。
  • 未成年者の場合、年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力しましょう。

関連リンク

「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に!?<外部リンク><外部リンク:(独)国民生活センターホームページ>

特定商取引法ガイド<外部リンク><外部リンク>