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江津市空き家バンク登録支援補助金
掲載日:2025年4月4日更新
江津市空き家バンクに登録した物件の残存家財や不要物等の処分を行う場合に活用できる補助制度です。
※補助金の申請をご検討される場合は、必ず事前にご相談ください。予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。
補助対象経費
- 残存家財や不要物等の収集運搬・処分に係る代行業者への委託料
- 庭木の剪定・伐採・除草等に係る業者への委託料
補助金額
代行業者への委託料の2分の1(上限10万円)
※予算の範囲内で交付します。
補助対象空き家
江津市空き家バンクに登録した日から2年以内の物件の家財撤去等を、市内の業者に委託する場合
補助対象者
江津市空き家バンクに登録した物件の所有者で以下の要件をすべて満たす者
- 補助金の交付を受けてから2年以上、空き家バンクに登録すること(ただし、空き家の売買または賃貸借契約が成立した場合は除く)
- 江津市税の滞納がないこと
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
特記事項
- 次の事項に合致する場合は補助金返還を求める場合があります
(1)補助金交付後2年以内に家財撤去等した空き家を売却・解体した場合
(2)補助金交付後2年以内に申請者都合により空き家バンクから取下げを行った場合 - 補助金申請は、同一物件について1回限り
補助金の申請等に係る添付書類等、具体的な事項につきましては、担当課にお問い合わせください。