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わくわく島根生活実現支援事業における江津市地方創生移住支援金

掲載日:2023年6月26日更新
<外部リンク>

この制度は、東京23区(在住者または通勤者)から江津市に移住し、新規就業した人(一定の要件を満たす場合)、テレワーカー、江津市が関係人口と認めた人、島根県が選定する執行団体が実施する起業支援金事業の交付決定を受けた人に移住支援金(世帯:100万円、単身:60万円)を支給します。​
※補助金の申請をご検討される場合は、必ず事前にご相談ください。予算の上限に達した場合は、申請受付を終了します。

1.支給要件等

​移住支援金の支給対象者は、次に掲げる「(1) 共通要件」を満たし、かつ、「(2) 就業に関する要件」、「(3) 起業に関する要件」、「(4)テレワークに関する要件」または「(5)関係人口に関する要件」のいずれかに該当する必要があります。また、世帯向けの申請をする場合は、「(6) 世帯に関する要件」も満たす必要があります。

支給要件等は、公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する「くらしまねっと<外部リンク>」(外部サイト)でもご確認いただくことができます。

(1)共通要件

​​次の(ア)~(ウ)の要件のすべてに該当する人が対象となります。

(ア)移住元の要件(次に掲げる(a)及び(b)のすべてに該当すること)

(a) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏(※1)(条件不利地域(※2)を除く)に在住し、東京23区内に通勤していたこと。
(b) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内に通勤していたこと。
 (ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを1年の起算点とすることができる。)

ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京 23 区内の大学等へ通学し、東京 23 区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。

(※1) 東京圏 ・・・ 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
(※2) 条件不利地域
〔東京都〕 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
〔埼玉県〕 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
〔千葉県〕 館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、旭市、匝瑳市、香取市、山武市、九十九里町
〔神奈川県〕山北町、真鶴町、清川村

(イ) 移住先の要件(次に掲げる事項のすべてに該当すること)

・移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
・江津市に移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思のある人。

(ウ)その他の要件(次に掲げる事項のすべてに該当すること)

・暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。
・日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
・その他、島根県または申請者の居住する市町村が移住支援金の対象として不適当と認めた人でないこと。

(2) 就業に関する要件

(ア)公益財団法人ふるさと島根定住財団が運営する移住支援情報ポータルサイト「くらしまねっと<外部リンク>」(外部リンク)に掲載された移住支援金の対象求人に新規就業された人

《次に掲げる事項のすべてに該当すること》
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・就業先が、移住支援金の対象法人として登録された法人であること。
・就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
・求人への応募日が「くらしまねっと」に移住支援金の対象求人として掲載された日以降であること。
・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して新規就業された人

《次に掲げる事項のすべてに該当すること》
・勤務地が東京圏以外の地域に所在すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在籍していること。
・就業先の法人に移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)起業に関する要件

島根県が選定する執行団体が、社会的事業による起業をしようとする移住者または県内在住者に対して補助金を交付し、県内における社会的起業の促進を図る「起業支援金事業」の交付決定を受けていること。
※事業の詳細は、以下の島根県のホームページをご参照ください。
地域課題解決型しまね起業支援事業費補助金<外部リンク>(外部サイト)

(4)テレワークに関する要件

《次に掲げる事項のすべてに該当すること》
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
・内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ[地方創生テレワーク型])を活用した取組の中で、所属先企業等から申請される移住者に資金提供されていないこと。

(5)関係人口に関する要件

《次に掲げる事項のいずれかに該当すること》
・転入日以前の5年間に、江津市内で行われた江津市が主催・後援する事業やイベントに主催者側として複数回参画したことがあること。
・転入日以前の5年間に、東京23区で行われた江津市が主催・後援する事業やイベントに、複数回参加したことがあること。
・転入日以前の5年間に、継続して年1回以上ふるさと納税をしたことがあること。

​​(6) 世帯に関する要件(2人以上世帯向けの金額を申請する場合のみ)

《次に掲げる事項のすべてに該当すること》
・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、申請時において転入後3か月以上1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する人でないこと。

2.申請窓口

地域振興課定住推進係
電話 0855-52-7926

3.申請時にお持ちいただく書類等

(1) 住民票の除票(写し可)
(2) 住民票(世帯員全員分)
(3) 就業証明書(東京23区内に通勤していた期間がわかるもの。退職証明書や離職票でも可)
(4) 就業証明書(就業に関する要件により申請される人。市の様式)
(5) 就業証明書(テレワーク要件により申請される人。市の様式)
(6) 交付決定通知書(起業に関する要件により申請される人。島根県が選定する執行団体から交付)
(7) 印鑑(認め可)
(8) 本人確認書類(写真付きならば1点、写真なしならば2点)
(9) 振込先口座

4.移住支援金の返還

次のいずれかに該当する場合、移住支援金の交付決定を取り消すとともに、既に交付している移住支援金があるときは、交付決定の取消しに伴い移住支援金を返還していただくことになります。

移住支援金の返還一覧
返還区分 返還金額
江津市から転出した場合
(移住支援金の申請日から3年未満)
全額
江津市から転出した場合
(移住支援金の申請日から3年以上5年以内)
半額
移住支援金の申請日から1年以内に就業先の法人を辞職した場合 全額
わくわく島根起業支援事業費補助金の交付決定を取り消された場合 全額
虚偽の申請等が明らかになった場合 全額