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政治活動事務所の立札看板の証票
公職の候補者等(現に公職にある者及び公職の候補者または公職の候補者となろうとする者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)
証票は選挙管理委員会で管理していますので、立札及び看板の設置を希望する場合は申請を行ってください。
証票の申請先
江津市長選挙及び江津市議会議員一般選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、江津市選挙管理委員会に申請してください。
※衆議院議員、参議院議員、島根県知事、島根県議会議員の選挙に係るものは、島根県選挙管理委員会に申請してください。
掲示できる立札及び看板の類の総数〔市長及び市議会議員の選挙〕(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
- 公職の候補者等1人につき6枚まで
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体すべてを通じて6枚まで
掲示できる場所(公選法第143条第16項)
立札・看板は「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。
したがって、看板・立札は政治活動に携わっている人がいる建物のそばにその建物が政治活動用の事務所であることを示す目的として設置しなければなりません。
このため、以下のような場所に設置することはできませんのでご注意ください。
- 政治活動用事務所から相当離れている場所
- 事務所の実態のない建物
- 事務所の存在しない駐車場
- 田畑、農道等の事務所が存在しない場所
1か所に掲示できる枚数の上限 (公職選挙法第143条第16項第1号)
1つの政治活動用事務所に掲示できる立札及び看板は、通じて2枚以内です。
※「通じて2枚」というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。
また、看板の両面使用は、2枚と数えます。
※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に立札及び看板の類を掲示することができます。
掲示できる大きさ(公職選挙法第143条第17項)
立札・看板の大きさは150cm×40cm以内に限られます。
※この規格には脚の部分も含まれます。また、杭等に立札・看板をくくりつけた場合は杭の地上に表出している部分は足の一部とみなされますので、注意してください。
※この縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。
※記載できる内容は、事務所を示すことを目的とした内容でなければならず、選挙運動に関する内容を記載することはできません。
証票の表示(公職選挙法第143条第17項)
設置する立札・看板には江津市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
証票の有効期限は4年間です。具体的な期限は証票に記載してあります。
証票の申請等手続き
- 証票の交付を受けたい場合は、「証票交付申請書」を提出してください。なお、申請書は候補者等と後援団体で別様式となっていますのでご注意ください。
- 立札・看板を設置する場所がわかる地図を添えてください。
- 後援団体からの申請には政治団体設立届の写しを添付してください。
- 設置をやめる場合は廃止届、設置場所を変更する場合は変更届を遅滞なく提出しなければなりません。
政治活動用立札及び看板の証票についての注意点(必ずご確認ください)
政治活動用立札及び看板の証票について [PDFファイル:447KB]
選挙期間中の取り扱い注意点
選挙期間中は、新たに立札や看板の設置をすることができませんのでご注意ください。
- 選挙期間中に申請があった場合は、選挙期間が終わってから証票を交付します。
- 選挙期間中は、既存の立札や看板の移動(廃止・変更届の提出)ができません。ご注意ください。
申請様式
証票交付申請
申請書は「江津市長」と「江津市議会議員」で共通の書式になっています。
記載例をよく読んでご記入ください。
候補者用
申請書
証票交付申請書(共通:候補者等用) [PDFファイル:83KB]
記載例
申請書記載例(共通:候補者等用) [PDFファイル:103KB]
後援団体用
申請書
証票交付申請書(共通:後援団体用) [PDFファイル:106KB]
記載例
申請書記載例(共通:後援団体用) [PDFファイル:133KB]
証票の廃止・変更届
候補者用
証票廃止・変更届(共通:候補者等用) [PDFファイル:89KB]