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不在者投票について

掲載日:2025年7月1日更新
<外部リンク>

選挙期間中に投票所へ行けない人は、次の方法で投票できる場合があります。

市外に滞在している人

江津市の選挙人名簿に登録されている人で、市外に滞在している人は、滞在先の不在者投票所で不在者投票を行うことができます。事前に江津市選挙管理委員会へご相談のうえ、下記請求書により投票用紙をご請求ください。

不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル:371KB]
【記載例】不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル:374KB]

滞在先での不在者投票の投票用紙等の請求から投票までの流れ

  1. 江津市の選挙人名簿に登録されている方(以下「選挙人」)は、江津市選挙管理委員会へ「不在者投票宣誓書(兼請求書)」をダウンロード、必要事項を記入し、郵送で請求をしてください。Eメール、ファックスでは受付できません。投票用紙等一式の請求は、選挙の公示日・告示日前でも可能です。また、マイナポータル(ぴったりサービス)からも電子申請ができるようになりました。
  2. 請求書により不在者投票の要件を満たすことが確認できたら、江津市選挙管理委員会から投票用紙送付先(滞在先)に投票用紙等一式をレターパックプラスにて郵送します。
  3. 選挙人は、投票用紙等一式を受け取った後、「滞在先」の選挙管理委員会へ持って行ってください。投票用紙等一式には開封してはいけない封筒が入っていますので絶対に開封しないでください。不在者投票ができるのは、投票日前日までです。郵便事情により、間に合わない場合がありますので、早めに対応してください。
  4. 選挙人は、「滞在先」の選挙管理委員会の職員の指示に従って、投票用紙等に記入してください。
  5. 投票用紙等一式は「滞在先」の選挙管理委員会より、江津市選挙管理委員会に送付されます。

電子申請(オンライン申請)による滞在先での不在者投票の投票用紙等の請求

政府が運営するオンラインサービスであるマイナポータル「ぴったりサービス」から請求できます。

◆必要なもの

 パソコンからの申請

  • 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
  • マイナンバーカードに対応したICカードリーダー
  • 電子証明書の暗証番号

  スマートフォンからの申請

  • 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
  • マイナポータルアプリ
  • 電子証明書の暗証番号

動作環境等については、以下のリンクをご確認ください。

機器の動作環境について(外部リンク)<外部リンク>

マイナンバーカードについて(外部リンク)<外部リンク>

ICカードリーダライタについて(外部リンク)<外部リンク>

電子申請の流れ

  1. 事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。マイナポータルサイト(スマートフォンの場合はマイナポータルアプリ)より利用者登録を行ってください。
  2. 利用者登録後、トップページの右上のメニューにより「手続の検索・電子申請」を選択してください。
  3. 「⑴市区町村を選択」で島根県江津市、「⑵検索条件の設定」で選挙を選択してください。
  4. 「名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求」から申請してください。
  5. 江津市選挙管理委員会で、電子申請により不在者投票の要件を満たすことが確認できたら、投票用紙送付先(滞在先)に投票用紙等一式をレターパックプラスにて郵送します。

市内に滞在している人

他市区町村の選挙人名簿に登録されている人で、江津市に滞在している人は、江津市で不在者投票を行うことができます。事前に選挙人名簿に登録されている市区町村で投票用紙をご請求のうえ、江津期日前投票所(不在者投票所)で投票してください。

施設での不在者投票

島根県が指定した病院や老人ホームなどでも不在者投票をすることができます。(施設の職員に申し出てください)

指定施設一覧 (令和7年3月5日現在江津市抜粋)

  • 西部島根医療福祉センター
  • 社会福祉法人恩賜財団島根県済生会江津総合病院
  • 介護医療院なでしこ江津
  • 介護老人保健施設高砂ケアセンター
  • 特別養護老人ホーム白寿園
  • 社会福祉法人いわみ福祉会ミレ青山
  • 身体障害者療護施設島根療護園
  • 在宅型有料老人ホーム有福

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいがあり、身体障害者手帳の交付を受けている人で、自書ができ、その障がいの程度が次に該当する人は、郵便等による不在者投票をすることができます。
事前に選挙管理委員会で「郵便等投票証明書」の交付を受けておいてください。

対象者

  • 両下肢・体幹・移動機能障害の程度が1級または2級の人
  • 内臓機能障害の程度が1級または3級の人
  • 免疫・肝臓障害の程度が1級から3級の人
  • 介護保険・要介護5の人

※上肢、視覚障がいの程度が1級の場合など、代理記載が可能な場合もあります。

 

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