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選挙に関すること(選挙権・被選挙権・選挙権年齢・投票方法など)
選挙権と被選挙権
選挙権とは
選挙権とは、選挙によって議員や長などの公職につく者を選ぶ権利のことです。
被選挙権とは
被選挙権とは、選挙によって、議員や長などの公職につくことができる資格と権利のことです。
※禁固刑以上の刑に処せられた人などは、この権利がありません。(公民権の停止)
選挙する公職 |
選挙権 |
被選挙権 |
任期 |
選挙区・定数 |
---|---|---|---|---|
江津市議会議員 |
|
左記の選挙権のある人で年齢満25才以上の人 |
4年 |
江津市・16人 |
江津市長 |
|
日本国民で年齢満25才以上の人 |
4年 |
江津市・1人 |
島根県議会議員 |
(上記の選挙権を有する人で引き続き島根県内の他の市町村に住所を移した人を含む) |
左記の選挙権がある人で年齢満25歳以上の人 |
4年 |
定数36人 (江津選挙区1人) |
島根県知事 |
(上記の選挙権を有する人で引き続き島根県内の他の市町村に住所を移した人を含む) |
日本国民で年齢満30歳以上の人 |
4年 |
島根県・1人 |
衆議院議員 |
日本国民で年齢満18歳以上の人 |
日本国民で年齢満25歳以上の人 |
4年 |
全国で465人 ・小選挙区選出289人 ・比例代表176人 |
参議院議員 |
日本国民で年齢満18歳以上の人 |
日本国民で年齢満30歳以上の人 |
6年 (3年ごとに半数を改選) |
全国で248人 ・選挙区選出148人 ・比例代表100人 |
選挙権年齢
選挙権年齢が「満18歳以上」になりました
公職選挙法等の一部を改正する法律が公布(平成28年6月19日施行)され、選挙権年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
詳しくは、総務省ホームページ<外部リンク>(別のサイトへ移動します)をご確認ください。
選挙人名簿
選挙権があっても、江津市の選挙人名簿に登録されていなければ、投票することができません。
選挙人名簿に登録されるのは、江津市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3か月以上、江津市の住民基本台帳に記録されている人です。
選挙人名簿の登録には、定時登録と選挙時登録の2種類があります。
選挙人名簿への登録
定時登録
選挙人名簿への登録は、年4回(3月・6月・9月・12月)の登録月の1日現在において住所要件などを満たす人で、登録月の1日に登録されます。
選挙時登録
選挙が行われる時は、別に基準日を定めて登録します。
投票と投票制度
投票には「投票所入場券」が必要です
投票日までに「投票所入場券」を郵送します。
入場券を持って入場券に記載してある投票所で投票してください。
入場券を紛失した場合
入場券を紛失した場合でも投票できます。
投票所の係員にお申し出ください。
投票日に投票所に行くことができない場合
投票は、指定された投票所で投票時間内に投票することができますが、投票日に都合が悪い人や投票所に行けない人のために、期日前投票制度・不在者投票制度があります。
期日前投票制度・不在者投票制度
期日前投票制度
対象
投票日当日に、仕事や学校、冠婚葬祭などで投票所へ行けない人
旅行やレジャーなどで投票日に出かける人
病気やけがなどにより投票日に行けない人など
場所
投票所 | 場所 | 時間 | 地図を表示 |
---|---|---|---|
江津期日前投票所 | 江津市職員会館 | 午前8時30分~午後8時 | 外部リンク<外部リンク> |
桜江期日前投票所 | 桜江保健センター | 午前8時30分~午後6時 | 外部リンク<外部リンク> |
制度を利用するには
期日前投票は、選挙期日(投票日)の公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間に、市内2ヶ所の期日前投票所で投票することができます。
選挙前に選挙管理委員会から送付する投票所入場券(ハガキ)の裏面に「期日前投票宣誓書兼請求書」の様式が印刷されているので、そちらに氏名、生年月日、住所などの必要事項をあらかじめ記入し、期日前投票所へお越しいただけると、スムーズに投票を行うことができます。
投票所入場券が届く前や、届いた投票所入場券を紛失したり、忘れた場合でも選挙人名簿に登録されている有権者であれば期日前投票をすることができます。その場合は、下記の「期日前投票宣誓書兼請求書」をご記入していただくことになります。
期日前投票宣誓書兼請求書(記載例) [PDFファイル:331KB]
不在者投票制度
対象者
- 仕事や就学・出張などで選挙の当日に投票所で投票することができない人
- 不在者投票ができる指定を受けた病院や老人ホームなどに入院(入所)している人
- 身体障害者手帳(戦傷病者手帳)を持っている人で、障がいの程度が一定以上の人、介護保険で要介護5の認定を受けた人
滞在先で不在者投票するには
不在者投票宣誓書兼請求書に必要事項を記入し、江津市選挙管理委員会へ郵便で請求してください。
江津市選挙管理委員会から滞在先に投票用紙などを郵送します。
滞在先の選挙管理委員会で投票を行ってください。
不在者投票に必要な書類のやりとりは基本的に郵便で行います。手続きが遅れると選挙期間に間に合わない場合もありますので、必ず日数に余裕を持って手続きを行ってください。
不在者投票宣誓書兼請求書(記載例) [PDFファイル:398KB]
病院などで不在者投票するには
入院(入所)している病院などで不在者投票ができます。
江津市内の不在者投票施設は次の8施設です。
- 済生会江津総合病院
- 済生会なでしこ江津
- 高砂ケアセンター
- 西部島根医療福祉センター
- 島根療護園
- 白寿園
- ミレ青山
- 老人ホーム有福
投票用紙などの請求は、施設にお問い合わせください。
不在者投票に必要な書類のやりとりは基本的に郵便で行います。手続きが遅れると選挙期間に間に合わない場合もありますので、必ず日数に余裕を持って手続きを行ってください。
郵便などで不在者投票するには (身体に一定の障がいなどがあり自宅で投票する場合)
郵便により不在者投票を行うことができます。
事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
詳しくは、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
インターネット選挙運動
平成25年4月19日、インターネット選挙運動解禁に係る公職選挙法の一部を改正する法律が成立しました。
詳細は、総務省ホームページ<外部リンク>(別のサイトへ移動します)をご覧ください。