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監査の種類
監査委員が行う監査
定期的に行う監査
決算審査
毎会計年度に市長から審査に付される決算書、その他政令で定められた関係諸表等について関係書類との照合により計数の正確性を審査するとともに、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査します。(地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項)
運用基金運用状況の審査
奨学基金、土地開発基金、収入印紙及び島根県収入証紙購入基金について、特定の設置目的のために積み立てられた基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であるか、また、基金の運用が確実で効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査します。(地方自治法第241条第5項)
健全化判断比率等審査
市長から審査に付される健全化判断比率および資金不足比率について、それぞれの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、比率が正確に作成されているかを審査します。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項および第22条第1項)
例月出納検査
会計管理者など現金出納機関の現金の出納について、毎月、日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査します。(地方自治法第235条の2第1項)
定期監査
市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理に関して、予算の執行などが適正で効率的に行われているかについて、毎年度監査計画を定めて定期的に監査します。(地方自治法第199条第1項および第4項)
必要があると認められるときに行う監査
財政援助団体等監査
監査委員が必要と認めるとき、または市長の要求があるときに、市が財政的援助を行っている団体、出資・支払保証団体および公の施設の指定管理者について、財政援助等の目的に沿って事業が行われているかを監査します。(地方自治法第199条第7項)