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監査委員の仕事

掲載日:2022年11月25日更新
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監査委員の紹介

監査委員は、地方自治行政における公正と効率性の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。(地方自治法第180条の5第1項)

監査委員の選任については、市長が行政運営に関し優れた識見を有する者、および議員のうちから、議会の同意を得て選任します。(地方自治法第195条、第196条)

江津市では、識見を有する者から選任される委員1人(任期4年)、議員のうちから選任される委員1人(議員任期による)により構成されています。(地方自治法第197条)

監査委員は、次のとおりです。

代表監査委員(非常勤)

森崎延正(もりさきのぶただ)

令和4年3月20日再任

監査委員(江津市議会議員)

山根兼三郎(やまねけんざぶろう)

令和4年6月14日新任

監査委員の仕事

監査委員は、監査基準に基づき市の財務に関する事務の執行、および市の経営にかかる事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)

監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を上げているか、組織・運営の合理化に努めているかなどに重点をおいて行います。(地方自治法第199条第3項)