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情報連携を行う独自利用事務の公表(マイナンバー制度)

掲載日:2020年4月1日更新
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情報連携を行う独自利用事務の公表

独自利用事務とは

当市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバーを利用できるようにするため、マイナンバー法第9条第2項に基づき、「江津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

江津市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例 [PDFファイル:176KB]

情報連携を行う独自利用事務

当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び、個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

届出番号1

執行機関

市長

独自利用事務の名称

江津市乳幼児等医療費助成条例(昭和48年江津市条例第571号)による乳幼児等医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書、根拠規範

担当課

保険年金課医療年金係
電話:0855-52-7483

届出番号2

執行機関

市長

独自利用事務の名称

江津市福祉医療費助成条例(昭和48年江津市条例第549号)による福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書、根拠規範

担当課

保険年金課医療年金係
電話:0855-52-7483

届出番号3

執行機関

市長

独自利用事務の名称

江津市福祉医療費助成条例(昭48年江津市条例第549号)による福祉医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

 届出書、根拠規範

担当課

保険年金課医療年金係
電話:0855-52-7483

届出番号4

執行機関

市長

独自利用事務の名称

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務

 届出書、根拠規範

届出書 [PDFファイル:113KB]

担当課

社会福祉課生活支援係
電話:0855-52-7486

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