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文字の見た目が変わる場合があります ― 行政事務標準文字の導入に伴うお知らせ ―
【重要なお知らせ】
国の制度に基づき、市が発行する証明書や通知文書などに印字される文字の見た目(字形)が一部変わる場合があります。
漢字の読みや意味は変わらず、特別な手続きも必要ありません。
- 概要
- なぜ字形が変わるのか
- どのように変わるのか
- いつから変わるのか
- 影響のある主な文書
- 住民の皆さまへ(お願い)
- よくある質問(Q&A)
- 詳しく知りたい人へ
概要
国が進めている自治体情報システムの標準化により、全国の自治体で使用する文字(行政事務標準文字)が順次整備されています。 これに伴い、当市が発行する住民票の写しや各種証明書、郵送物の宛名などに印字される文字の見た目(字形)が、 これまでと一部異なる場合があります。
今回の変更は、行政サービスの統一と安全性向上を目的としたもので、住民の皆さまに特別な手続きをお願いするものではありません。
なぜ字形が変わるのか
これまでは、自治体によって独自の外字(専用の文字)や、同じ漢字でも細かな形が異なる字形が混在しており、 自治体間や国とのデータ連携で不都合が生じるケースがありました。
そこで国が「行政事務標準文字」を定め、全国で共通の文字コード・文字形で事務処理できるよう整備を進めています。 これにより、災害時を含むデータ連携の円滑化や、システム維持管理の効率化が期待されています。
どのように変わるのか
行政事務標準文字では、漢字そのものが別の字に変わるわけではありません。 変わる可能性があるのは、次のような「字形(デザイン)」の細かな部分です。
- はね・はらいの向きや長さ
- 部首(へん・つくり)の形状の違い
こうした違いにより、これまでの印字と比較すると、「少し形が変わったように見える」字が一部含まれる場合があります。
※実際の字形は使用するフォントによって異なります。

いつから変わるのか
江津市では令和8年2月24日から順次変更予定です。
影響のある主な文書
行政システムから印刷される次のような文書の字形が変わる場合があります。
- 住民票の写し、各種証明書
- 税関連通知書
- 入学通知書、予防接種案内などの郵送物 など
住民の皆さまへ(ご安心ください)
- 特別な手続きは必要ありません。
- 印字された文字の形が変わっても、読みや意味が変わるものではありません。
- 手書きの氏名や住所は、これまでどおりの表記で問題ありません。
- これまで外字を使用していた場合、行政事務標準文字に含まれない文字は、標準的な字形に置き換わることがあります。
不明な点や心配なことがございましたら、市の窓口までお気軽にお問い合わせください。
よくある質問(Q&A)
Q1.名前の漢字が変わってしまったのですか?
A.変わっていません。 漢字そのものや読み方が変わることはありません。印字される際の字形(見た目)が標準的な形に変わる場合があります。
Q2.何か手続きは必要ですか?
A.特別な手続きは必要ありません。 届出や申請を行っていただく必要はありません。
Q3.証明書としての効力に影響はありませんか?
A.影響はありません。 字形が変わっても、証明書の効力や行政手続きに影響はありません。
Q4.手書きで書く場合も変える必要がありますか?
A.変える必要はありません。 手書きの氏名・住所は、これまでどおりで問題ありません。
Q5.なぜこの変更が必要なのですか?
A.全国で行政サービスを円滑に行うためです。 文字の扱いを全国で統一し、データ連携や行政サービスの向上を図るためです。
Q6.いつから変わりますか?
A.江津市では令和8年2月24日から順次変更予定です。
詳しく知りたい人へ
行政事務標準文字の制度については、デジタル庁ホームページをご覧ください。
デジタル庁:「地方公共団体情報システムにおける文字の標準化」
https://www.digital.go.jp/policies/local_governments/character-specification<外部リンク>





