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江津市過疎地域自立促進計画

掲載日:2017年1月13日更新
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江津市過疎地域自立促進計画の概要をお知らせします

江津市全域が過疎地域です

平成22年4月1日に施行された過疎地域自立促進特別措置法の改正により、江津市全域が過疎地域に指定されました。
これに伴い、江津市過疎地域自立促進計画を策定しました。

策定の趣旨

本計画は、過疎地域自立促進特別措置法に基づき、人口の大幅な減少に伴って地域社会の活力が低下し、生産機能および生活環境の整備などが他の地域と比較して低位にある地域について総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を行うことにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の縮小および美しく風格ある国土の形成に貢献することを目的に定めるものです。

一方、急激な高齢化の進行や若者の県外流出などによる人口減少に伴い、中山間地域における集落の崩壊が心配されるなど地域社会の維持・確保が困難となってきており、定住対策をはじめとする地域の活性化のための対策を行うことが喫緊の課題となっています。

このため、定住促進をキーワードとした「第5次江津市総合振興計画」を基本とする様々な計画との整合性を図りながら、総合的な過疎地域自立促進のための対策を行うため、新たな過疎計画である「江津市過疎地域自立促進計画(過疎計画)」を定めています。  

過疎計画は、これまで8次にわたる改訂を実施しています。過疎地域の自立促進に役立つ事業を実施するにあたり、過疎計画に事業を位置付ける必要があり、随時改訂を行っています。

過疎計画の期間

平成28年度~平成32年度

※江津市過疎地域自立促進計画【第8次改訂】の期間です。

江津市過疎地域自立促進計画のダウンロード

Q&A教えて過疎法?

 よく「過疎法」と耳にすることがあると思いますが、実はどんな法律でどんなことができるのかをQ&Aで解説します。

Q.過疎法って何?

(A)過疎法の正式な法律名は「過疎地域自立促進特別措置法」といい、略して「過疎法」と呼んでいます。
この過疎法が最初に制定されたのは昭和45年4月です。

当時、日本は高度経済成長期で、都市部に急速な人口集中があり、「過密問題」が発生する一方で、地方部では「過疎問題」が発生しました。
激しい人口減少による地域社会の崩壊に対して、人口の過度の減少を防止することで地域間格差の縮小を図ることを目的として、最初の過疎法である「過疎地域対策緊急措置法」が制定されました。

以来10年間ごとに議員立法として昭和55年に「過疎地域振興特別措置法」、平成2年に「過疎地域活性化特別措置法」、平成12年に「過疎地域自立促進特別措置法」が制定され、その後、「過疎地域自立促進特別措置法の一部を改正する法律」が、平成22年、平成24年、平成26年と3度にわたり制定され現在に至っています。

主な変更点は、対象団体の追加や、過疎債の対象の拡充、終了期限の平成33年の末日までの延長が挙げられます。 

Q.過疎地域に指定されるとどうなるの?

(A)過疎地域に指定されると、あらかじめ計画した事業を実施する場合に、国から特別な財政措置を受けられるようになります。
事業を実施するには費用がかかります。
その場合、市の自主財源では足りないという時に「起債」といって、いわゆる「借金」を行います。その借金の7割分を国が交付税で措置してくれるというものです。

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