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江津市市章の使用

掲載日:2021年11月11日更新
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江津市市章に関する一切の権利は江津市に帰属しており、市章の使用については「江津市市章の使用に関する取扱要綱」に定められています。

江津市市章の使用に関する取扱要綱 [PDFファイル:147KB]

使用基準

次のいずれかに該当するときに使用することができます。

  1. 市が所有する不動産、動産および市の発行物などに使用するとき
  2. 学校などの教育機関が教育などの目的で使用するとき
  3. 市職員、市議会議員の名刺、名札などに使用するとき
  4. 市が主催、共催する事業において使用するとき
  5. 市が後援する事業で使用するとき
  6. 国や他の地方公共団体が広報やそれに準ずる業務の目的で使用するとき
  7. 報道機関が報道、広報の目的で使用するとき
  8. 市の施策の推進上有益であると認められる事業に使用するとき
  9. 前各号に掲げるもののほか、市長が適当であると認めるとき

使用の申請

申請の対象

上記使用基準の「5」から「9」に該当する場合、承認の申請が必要です。

承認の申請

申請者は、江津市市章使用承認申請書(様式第1号)を提出し、その承認を得てください。

市は承認の基準に基づき、承認の可否を決定し、申請者に通知します。

承認内容の変更

使用の承認を受けた人は、承認の可否決定後、内容に変更が生じた場合、江津市市章使用変更承認申請書(様式第3号)を提出し、承認を得てください。

使用の不承認・取り消し

不承認

市章の使用が次のいずれかに該当するときは、市章の使用を承認しないものとします。

  1. 公序良俗に反するとき
  2. 市の信用、品位を損なうおそれがあるとき
  3. 営利を目的としているとき
  4. 個人、団体の標示と混同されるおそれがあるとき
  5. 政治活動、宗教活動のほか、法律に反する活動などに関与するおそれがあるとき
  6. その他承認することが不適当と認められるとき

取り消し

また、承認した市章の使用について、次のいずれかに該当するときは承認を取り消すことがあります。

  1. 江津市市章の使用に関する取扱要綱に違反したとき
  2. 虚偽の申請により承認を受けたとき
  3. 承認の際に付した使用条件に違反したとき

要綱・様式

送付・問い合わせ先

江津市政策企画課政策企画係
〒695-8501 島根県江津市江津町1016番地4
電話 0855-52-7925

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