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江津市の都市公園の紹介と利用上の注意

掲載日:2022年4月1日更新
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都市公園とは

(1)都市計画施設である公園または緑地で国または地方公共団体が設置する公園・緑地

(2)都市計画区域内における公園・緑地で地方公共団体が設置する公園・緑地のことをさします。都市公園には環境保全、景観形成、防災、レクリエーションなど様々な効果があります。

江津市にある都市公園

江津中央公園

江津中央公園の遊具の写真

菰沢公園

菰沢公園複合湯具の全景

浅利公園

浅利公園遊具施設

高角山公園

高角山公園の歌碑と銅像

波子ふれあい公園

波子ふれあい公園の全景

本町児童公園

本町児童公園の遊具施設

和木北公園

和木北公園の全景

新開公園

新開公園の全景

いちご山児童公園

いちご山児童公園の遊具施設

都野津北児童公園

都野津北公園の遊具施設

都野津西児童公園

都野津西公園の遊具施設

赤羽根児童公園

赤羽根児童公園の遊具施設

三本松児童公園

三本松児童公園の遊具施設

川戸児童公園

川戸児童公園の全景

本町つどいの広場

本町つどいの広場の休憩スペース

利用上の注意 

都市公園を楽しく安全に利用してもらうために、他人に迷惑がかかる危険な行為などは行わないでください。また、下記の行為については制限や禁止となっておりますのでご協力をお願いします。

なお、遊具などの公園施設に異常がある場合は、早くに市役所まで連絡してください。

行為の制限(都市公園で次のことを行う場合は、江津市長の許可を受けてください)

(1)行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2)業として写真または映画を撮影すること。

(3)興行を行うこと。

(4)競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため都市公園の全部または一部を独占して利用すること。

行為の禁止(都市公園では、次のことが禁止されています)

(1)都市公園を損傷し、または汚損すること。

(2)竹木を伐採し、または植物を採取すること。

(3)土地の形質を変更すること。

(4)鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。

(5)はり紙若しくははり札をし、または広告を表示すること。

(6)立入禁止区域に立ち入ること。

(7)指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、またはとめおくこと。

(8)都市公園をその用途以外に使用すること。