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緊急輸送道路における占用の制限
掲載日:2023年3月31日更新
緊急輸送道路における占用制限の概要
道路法第37条第1項の規定により、道路管理者は、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するために、特に必要があると認められる場合においては、区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができるとされています。
江津市においても、この規定に基づき、区域を指定した道路の占用の制限を5月1日より実施します。
占用を制限する道路の区域
江津市が管理する道路のうち、緊急輸送道路として指定されている区域(一部路線を除く)
制限の対象となる占用物件
新たに地上に設置する電柱
(占用の制限の開始の日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設置するやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合はこの限りでない。
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用の制限の開始の期日
令和5年5月1日