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市の管理する道や川と民有地との境界を決める際には申請が必要です
掲載日:2020年3月19日更新
市道、水路等と民有地との境界を確定させる際には、申請が必要です。
以下の様式をダウンロードして申請してください。
市道や市河川、赤道や青線などと民有地との境界の確定を行う場合
市道や市河川、赤道や青線など、土木建設課が管理する公有物件との境界を確定する場合は、境界確定の申請が必要です。
例えば、市道に隣接した土地を売買する際境界が不明である、或いは分筆する際市道との境界立会が必要な場合などに申請してください。
該当するかどうか、判断が難しい場合は下記までご相談ください。
申請書
建築行為に関する境界の確定を行う場合
市道などに隣接する土地で建築行為を行う際、官民の境界を確定する場合に、境界確定の申請が必要です。
申請書
建築行為に関する官民境界確定申請書 [Wordファイル:24KB]
注意事項
建築基準法により、各種道路からの接道等についての規定があります。
この場合は、都市計画課建築指導係(0855-52-7490)へお問い合わせください。