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江津市産業活性化支援事業
掲載日:2022年4月1日更新
1.趣旨
市内の中小企業者に対する融資の円滑な実施と負担の軽減を図り、その設備投資の促進と経営安定化のため、事業者が支払った保証金、信用保証料及び金利の一部を補助することにより、各分野における事業者の競争力を強化し、産業振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。
2.交付対象制度
- 財団法人しまね産業振興財団(昭和48年4月1日に財団法人島根県中小企業設備貸与公社という名称で設立された法人をいう。)の設備貸与制度割賦販売方式により市内に設備を設置する事業者で、保証金をこの財団へ一括して支払ったものであること。
- 島根県中小企業制度融資要綱(昭和47年島根県告示第239号)第2条第3号の規定による創業者支援資金(以下「創業者支援資金」という。)
- 日本政策金融公庫が行う国民生活事業による新規開業資金、女性、若者/シニア起業家支援資金もしくは新創業融資制度による資金(以下「新規開業資金等」という。)
3.交付対象者
- 市内に事業所を有する事業者
- 市内における起業の計画を有し、事業を実施しようとする個人等
※ただし、補助対象経費に対し、他の同種の補助金等の交付を受けている者および市税を滞納している者は除く。
4.交付内容
※補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
※(2)創業支援資金等補助金および(3)新規開業資金等補助金の申請は、事業者が受ける指定融資1回に限り、これを行うことができるものとし、申請はいずれか一方のみとする。
(1)設備貸与制度補助金
- 補助対象経費:第2条第1項の制度を利用する際に財団に支払った保証金
- 補助率:対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:50万円
(2)創業支援資金等補助金
- 補助対象経費:第2条第2項の資金を利用し、 島根県信用保証協会に支払った信用保証料の全額。ただし、分割払の場合は、初回分の支払金額のみとする。
- 補助率:対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:20万円
(3)新規開業資金等補助金
- 補助対象経費:第2条第3項の資金を利用し、 融資決定日の翌日から起算して1年間のこの融資に係る利子とし、約定に基づいて償還したもの(繰上償還に係るものを含み、遅延に係るものを除く。)
- 補助率:対象経費の2分の1以内の額
- 補助限度額:20万円
5.申請先
補助対象経費の支払完了後1年以内に、必要な書類を下記まで提出してください。
江津市商工観光課商工振興係