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工場立地法の届出

掲載日:2017年1月13日更新
<外部リンク>

江津市内に立地する工場に係る工場立地法の届出について

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が周囲の環境保全を図りながら適正に行われるように定められた法律です。一定規模以上の工場を新設する場合や、既に届出をした工場内の配置変更等を行なう場合には、生産施設面積を工場敷地の一定割合以下に制限するとともに、同敷地内に一定割合以上の緑地等を設置し、届け出ることが義務付けられています。  

届出が必要な工場(特定工場)

 届出が必要な工場(特定工場)は、次の条件に該当する工場です。  

  1. 業種 製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱発電所は除く)
  2. 規模 敷地面積が9,000平方メートル以上または建築物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上

届出の基準

特定工場は、工場を構成する各施設について以下の基準を守る必要があります。ただし、 工場立地法が施行された昭和49年6月28日以前に設置されている工場(既存工場)は、緑地面積、環境施設面積について緩和措置があります。

  1. 生産施設面積 敷地面積の30~65%(上限は業種により異なる)
  2. 緑地面積および環境施設面積 江津市工場立地準則<外部リンク>による

届出の種類と届出時期

各届出書は、1部提出してください。また、代理人が届け出る場合は、代表者の委任状が必要です。     

届出一覧

届出

内容

届出時期

新設届

特定工場を新設(敷地面積もしくは建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含む。)する場合

工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに届出  

変更届

敷地面積または建築面積が増加または減少する場合、生産施設の増設・建て替え・再配置を行う場合、緑地または環境施設の面積が減少する場合

工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに届出   

氏名等変更届  

法人(事業所)の名称、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更した場合

変更後、すみやかに届出

承継届

特定工場を譲り受けまたは借り受けた場合、特定工場を相続した場合(個人の場合)、合併した場合(法人の場合) 変更後、すみやかに届出

廃止届

廃業または特定工場でなくなった場合 廃止後、すみやかに届出

届出が不要なケース

  • その時点での届出は必要ありませんが、次回の届出にあわせてご報告ください。
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満のとき
  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 社長等の交代により代表者を変更した場合
  • 10平方メートル以下の緑地面積の減少(保安上その他のやむを得ない事由によりすみやかに行う必要がある場合に限る。)
  • 緑地または緑地以外の環境施設の移設で、その移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがない場合に限る。)