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特定創業支援事業

掲載日:2017年1月13日更新
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特定創業支援事業とは?

創業支援事業計画に基づく支援のうち、創業に必要となる経営、財務、人材育成、販路開拓に関する内容を継続的に行う次ものを「特定創業支援事業」としています。
特定創業支援事業を受けた方から申請があった場合、江津市は履歴を確認したのち証明書を発行します。

江津市の特定創業支援事業

・創業相談(江津商工会議所、桜江町商工会、しまね産業振興財団)
・チャレンジショップ(NPO法人てごねっと石見)
・インキュベーション(しまね産業振興財団)
・創業セミナー(しまね産業振興財団)
・しまね起業家スクール(島根県)
・女性のためのしまね創業スクール(島根県商工会連合会)

※各事業に特定創業支援を受けたものと認める基準がありますので、詳しくはお問い合わせください。

証明を受けた方に対する優遇措置

(1)会社の設立登記をする際の、登録免許税が軽減されます。
 株式会社・合同会社・・・資本金の0.7%→0.35%
 合名会社・合資会社・・・1件につき6万円→3万円
(2)無担保・第三者保証人なしの創業関連保証枠が拡充されます。(1,000万円→1,500万円)
(3)創業2ヵ月前から対象となる創業関連保証が、創業6ヵ月前から利用できます。

※(1)は、創業を行おうとする個人または創業した日以降5年を経過していない個人が、江津市内において会社を設立する場合が対象となります。
※(2)、(3)は、信用保証協会及び金融機関により融資に係る審査が行われます。