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森林に関する届出および報告制度

掲載日:2023年4月28日更新
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次に該当する場合は、森林法による届出、もしくは報告が必要です。

森林の所有者が変更になったとき

森林の相続、売買、譲渡などで森林の所有者が変更になったときは、一定期間内に森林の土地の所有者届出書の提出が必要です。(森林法第10条の7の2第1項)

森林の土地の所有者届出制度 [PDFファイル:2.44MB]

なぜ届出が必要なの?

森林所有者を把握するためです。

森林の所有者がわからないと次のようなことが起きます。

  • 行政が森林所有者に対して助言などができない
  • 林業事業体が間伐などをする場合に、森林所有者に働きかけて森林を集約化し効率を上げることができない

これらのことから、森林法に基づく森林の土地の所有者となった旨の届出制度が創設されました。

なお、この届出により、森林の土地の所有権の帰属が確定されるものではありません。

どのような場合に届出が必要なの?

個人、法人によらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届出が必要です。

面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象になります。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した場合には、森林の土地の所有者届出は不要です。

取得した土地が森林の状態となっている場合には、登記上の地目によらず届出の対象となる場合がありますのでご注意ください。

届出の時期はいつ?

所有者となった日から90日以内に届出書を提出。

相続の場合、財産分割がされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

提出先は?

取得した土地がある市町村長あてに提出します。

江津市内に取得した土地がある場合は、江津市農林水産課に提出してください。

届出書のほかに提出するものは?

次の書類を添付して届出書を提出してください。

  • その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
  • その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことがわかる書類

提出しないとどうなるの?

届出をしない、または虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料が課せられます。(森林法第213条)

届出書の様式

森林の立木を伐採するとき、伐採後に造林をしたとき

森林の立木を伐採するときには、事前に伐採及び伐採後の造林の届出書の提出が必要です。(森林法第10条の8第1項)

また、伐採後に造林をした場合は、伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出が必要です。(森林法第10条の8第2項)

令和5年4月1日から制度が変わりました

令和5年4月1日からは提出書類が義務化されました。伐採及び伐採後の造林の届出をするときには次の書類を提出してください。なお、様式の「伐採及び伐採後の造林届出に関する添付書類の省略について」に該当する場合は、提出を省略できる場合があります。

  • ​森林の位置図(森林法施行規則第9条第3号第1項)
  • 届出者の確認書類(森林法施行規則第9条第3号第2項)
  • 他の行政庁の許認可関係書類(森林法施行規則第9条第3号第3項)
  • 土地の証明書(森林法施行規則第9条第3号第4項)
  • 隣接森林との境界関係書類(森林法施行規則第9条第3号第6項)

また、太陽光発電設備の設置を目的とした0.5haを超える林地開発を行う場合は知事の許可が必要になりました。
林地開発許可制度<外部リンク><島根県ホームページ>

なぜ届出が必要なの?

市町村森林整備計画に従った適切な施業をするためです。

伐採および伐採後の造林の届出書、伐採および伐採後の造林に係る森林の状況報告書は、森林の伐採および伐採後の造林が市町村森林整備計画に適合して適切に行われ、健全で豊かな森林をつくることができるよう提出していただくものです。

誰が提出を行うの?

提出が必要な人は次のとおりです。

  • 森林所有者(自分で、あるいは請負によって伐採・造林する場合)
  • 森林所有者と立木を買い受けた者(共同で提出) (伐採事業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合)

提出の時期はいつ?

伐採及び伐採後の造林の届出書

伐採を始める90日から30日前までに提出

伐採に係る森林の状況報告書

伐採を完了した日から30日以内に提出

伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書

造林を完了した日から30日以内に提出

提出先は?

伐採、造林をする森林がある市町村長あてに提出します。

江津市内に伐採および造林する森林がある場合は、江津市農林水産課へ提出してください。

提出しないとどうなるの?

伐採及び伐採後の造林の届出

届出をしないで立木を伐採した場合、100万円以下の罰金(森林法第208条)

伐採及び伐採後の造林に係る森林状況報告

報告をしない、または虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金(森林法第210条)

届出書、報告書の様式

伐採をする前に

伐採が終わったら

造林が終わったら

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