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米トレーサビリティ制度

掲載日:2017年1月13日更新
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品質に関する表示の適正化、円滑な流通の確保が目的です

米穀等に関し、食品衛生上の危害発生時の素早い回収や経路遡及、品質に関する表示の適正化、円滑な流通の確保を目的として、平成21年4月に「米トレーサビリティ制度」が制定されました。

対象事業者

生産者をはじめ、対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行うすべての事業者

対象品目

  • 米穀(玄米・精米など)
  • 米粉やこうじなどの中間原材料
  • 米飯類
  • もち、だんご
  • 米菓
  • 清酒
  • 単式蒸留焼酎
  • みりん

制度の内容

米穀事業者に対し、米穀などの譲り受け、譲り渡しなどに関する情報の記録、産地情報の伝達を義務付けています。

記録・保存事項(平成22年10月1日義務化)

品名・産地・数量・搬入搬出を行った年月日・取引先名・搬入搬出を行った場所

産地情報の伝達(平成23年7月1日義務化)

  • 事業者間について
    …対象品目を事業者へ譲渡する場合に、伝票などに記載することなどによる産地情報の伝達が必要です。
  • 一般消費者について
    …米トレサ法に基づき、容器包装に記載、店内に提示するなどの方法により産地情報を伝達する必要があります。なお、JAS法による表示をしてください。

リンク

農林水産省ホームページhttp://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html<外部リンク>