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農地・農業用施設の災害復旧事業

掲載日:2017年1月13日更新
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災害が起きた際の農地・農業用施設の復旧についてご案内します

災害復旧事業の申請

豪雨や台風などの災害によって、農地や農業用施設に被害があった場合、被災状況によっては災害復旧事業の対象となります。
この事業を利用しての復旧は、復旧希望者からの農地・農業用施設の災害復旧事業の申請が必要となります。

災害復旧事業適用条件

一箇所の設計工事費が13万円以上となること。

農地

 水田、畑、果樹園等
 実際に耕作中の土地であり、遊休地は対象外となります。ただし、草刈などの保全管理がされており、耕作しようとすればすぐに可能な農地は対象となります。

施設

 用水路、排水路、用排水路、頭首工、ため池、農道(幅員120cm以上のもの)

 被災時に利用していた施設のみ対象。ビニールハウスや牛舎の被害は対象外となります。受益(利用者)が2戸以上あり、維持管理記録簿と維持管理状況写真が作成されていること。(※ 国の補助事業の場合)

設計工事費により対象事業が分かれます

被災農地・施設を測量設計し、工事費を算出します。その額に応じて適用となる事業に分けられます。

設計工事費

対象事業

40万円以上

 国の補助事業

13万円以上40万円未満

 市の単独事業
 市の小災事業(国の激甚災害に指定された場合のみ)

13万円未満

 農林水産課の災害復旧事業の対象となりません。

 受益者分担金がかかります

国の補助事業の場合

農地

(工事費-国庫補助金)の5分の3

施設

(工事費-国庫補助金)の3分の1

市単独事業の場合

農地

工事費の5分の3

施設

工事費の3分の1

 ・排水路、農道は分担金がかかりません。

 ・農地の場合、条件や規模により補助金の上限が決められており、その範囲内で補助の対象となります。

 ・激甚災害指定となると、分担金は低率での算出になります。

 お願い

日頃の維持管理記録について(施設)

災害復旧事業を適用させるためには、日頃から施設の維持管理をしていることが前提となります。管理記録(草刈・泥上げ・清掃作業等がわかる日誌のようなもの)及び管理状況写真の提出が必要となりますので、日頃から水利組合や受益者の方で整えておいてください。これらの資料がない場合には、国の補助事業対象にならない場合があります。

災害現場確認時のお願い

災害発生時に被害の確認を行うことは大変危険ですので、二次災害防止のためにも安全な状態になってから確認を行っていただきますようお願いします。

災害復旧事業の対象となった場合

災害復旧事業の対象となり、事業での復旧を希望される場合は、該当工事箇所を被災当時のままにしておいてください。被災箇所の状況が工事設計当時と変わってしまうと、事業の対象から外れることがあります。

復旧までに時間がかかります

災害が発生すると、農地以外にも道路、河川なども被害を受けます。同時期に復旧作業を行うため、農地及び農業用施設の復旧にはお時間をいただくことになります。市の被害状況によっては、1~2年間の作付が難しくなる場合もありますので、ご了解ください