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12月2日以降の国民健康保険証の取扱いについて

掲載日:2024年11月30日更新
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令和6年12月2日に現行被保険者証が廃止され、新規発行、再発行のいずれも行うことができなくなります。

今後、被保険者証に代わり新たに「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付することとなります。

ただし、現在お持ちの被保険者証は、有効期限まで引き続き使用できます。

令和6年12月2日以降、保険証はどうなるの??

以下のフローチャートをご覧ください。

令和6年12月2日以降の保険証について(フローチャート) [PDFファイル:1.22MB]

「資格確認書」について

「資格確認書(カード型)」は、今までの被保険者証と同様に、医療機関等の窓口に提示し使用することができます。

次の人には、「資格確認書」を交付します。※有効な被保険者証をお持ちの人を除く

  • マイナンバーカードを取得していない人
  • マイナンバーカードを取得済みだが、保険証利用登録をしていない人
  • マイナンバーカードの保険証利用登録解除の申請をした人
  • マイナンバーカード本体の有効期限、もしくはマイナンバーカードの電子証明書の有効期限が過ぎ、3か月を過ぎても更新手続きをしていない人
  • マインナンバーカードを返納した人
  • 要支援措置対象者

また、次のような人は申請することで「資格確認書」の交付を受けることができます。

  • 障害をお持ちであるなど、マイナ保険証での受診が困難な人(要配慮者)
  • マイナンバーカードを紛失した人、更新中の人

「資格情報のお知らせ」について

保険証の利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)をお持ちの人には、ご自身の資格情報を簡易に確認するために「資格情報のお知らせ(A4型)」を交付します。※有効な被保険者証や資格確認書をお持ちの人を除く

なお、「資格情報のお知らせ」のみで医療機関等を受診することはできないため、マイナ保険証未対応の医療機関等を利用する際にはマイナンバーカードと「資格情報のお知らせ」を共に提示してください。

限度額適用・標準負担額減額認定証及び特定疾病療養費受領証

各証の発行は従来に引き続き、本人からの申請に基づき、発行します。

限度額適用・標準負担額減額認定証については、保険証の利用登録済みのマイナンバーカード(マイナ保険証)を使用される際は、紙の認定証がなくても負担区分を確認することができます。ただし、長期入院該当(住民税非課税世帯で、過去12か月の入院日数が90日を超える人)は、申請が必要です。

特定疾病療養費受領証についても同様に、マイナ保険証を使用される場合は、紙の特定疾病時療養費受領証の提示が不要になりました。(新規で特定疾病の対象になった場合は、登録申請が必要です。)

マイナ保険証利用登録解除申請の受付について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録は「任意」であり、一旦利用登録したマイナ保険証の登録解除を行うことも可能です。

国民健康保険に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する場合は、「利用登録解除申請書」に本人確認書類等を添えて申請してください。

※江津市国民健康保険以外の医療保険に加入している方の解除の手続については、ご自身が加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。

登録解除申請をされた方で、その時点で有効な被保険者証をお持ちでない場合には、その場で「資格確認書」を交付いたします。

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