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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

掲載日:2021年12月3日更新
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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

令和3年(2021年)10月から、医療機関や薬局の窓口においてオンラインでの資格確認が開始されました。これにより、事前の登録手続きを行えば、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用には事前の登録が必要です。パソコンやスマートフォンを利用して、マイナポータルから保険証利用の事前登録ができます。市役所でも登録の手続きを行っています。(国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されている方向け)また、セブン銀行ATMでも申し込みができます。

※医療機関や薬局では、順次、必要な機器が導入されます。このため、カードリーダーが導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり保険証が必要となります。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます [PDFファイル:626KB]

よくある質問にお答えします

Q.すべての医療機関・薬局で使えますか。

A.医療機関・薬局によって開始時期が異なります。厚生労働省・社会保険診療報酬支払基金のホームページに、マイナンバーカードが健康保険証として使える(オンライン資格確認を導入している)医療機関・薬局の一覧が掲載されています。またマイナンバーカードが健康保険証として使える医療機関・薬局がわかるよう、ポスター等が院内等に掲示される予定です。

Q.保険者が変わった場合(保険者を異動した場合)の手続きは必要ですか。

A.従来通り、保険者への異動届等の手続は必要です。

Q.マイナンバーカードを持ってくれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

A.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持ってくるすれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

Q.マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか。

A.転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。

Q.従来の健康保険証は使えなくなりますか。

A.従来どおり健康保険証でも受診できます。

Q.国民健康保険証や後期高齢者医療保険証は今後は発行されなくなりますか。

A.当分の間は、今までどおり発行する予定です。

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