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不法投棄の禁止

掲載日:2018年8月24日更新
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不法投棄について

一部の心無い人によって、市内の山や川、空き地などにごみが不法投棄されています。

不法投棄は景観を損なうだけでなく、土壌や地下水の汚染、悪臭などの原因となり、近隣に住む人の健康や生活に悪影響を及ぼします。

江津市では関係機関と協力して不法投棄防止パトロールを行ったり、不法投棄防止看板を貸し出したりなど様々な対策を講じていますが、依然として後を絶たないのが現状です。

「少しくらいなら」や「誰も見ていないから」という安易な気持ちが、江津市の美しい自然やまちを汚しています。

不法投棄は絶対にやめましょう。

 

過去の江津市での不法投棄現場

不法投棄2  不法投棄2

 

不法投棄は犯罪です

ごみをみだりに捨てることは法律で禁止されています。不法投棄を行った場合、罰則が科せられます。

個人の場合、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその併科(未遂を含む)、

法人の場合、3億円以下の罰金(未遂を含む)となります。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第16条、第25条、第32条)

 

もし不法投棄を見かけたら

不法投棄の現場や不法投棄物を発見したときは、不法投棄物には手を触れず、その場から動かさずに、警察までご連絡ください。

 

自分の土地に不法投棄された場合

自分の所有地(管理地)に不法投棄されてしまった場合、不法投棄をした人物が特定できた場合は当然その人物が不法投棄物を処理しなければなりません。

しかしながら、特定できない場合は土地の所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条)

市は、原則として個人の土地に不法投棄されたものを処理することはできません。

ただし、捨てられたごみの処理方法の相談や不法投棄防止対策の相談は受け付けています。

不法投棄されないために

不法投棄を防止するには、不法投棄をされない環境づくりが不可欠です。

草木などで見通しの悪い場所、すでに不法投棄されている場所、人目に付きにくい場所などは特にごみが捨てられやすい環境です。

自分の土地を適正に管理して不法投棄から守りましょう。

不法投棄対策具体例

  • 見回りを定期的に実施する。
  • 草刈りなどを行い、見通しの良い状態にしておく。
  • 周囲や入口に柵を設置するなど侵入防止対策をする。
  • 捨てられたごみは早めに処理する。
  • 今までに何度も不法投棄されている場所には「警告看板」を設置する(生活環境係で貸し出します)

市が貸し出ししている看板

自治会で話合い、必要であれば自治会長を通じて申請してください。設置、管理、撤去は自治会でお願いします。

看板

 

不法投棄パトロールの様子

パトロール1   パトロール2   パトロール3

不法投棄をなくすための心がまえ

不法投棄をなくすには、市民の皆さんのご理解とご協力が必要です。
日常生活においても「無駄なごみを減らす」、「江津市のルールに従ってごみを出す」、「環境美化に努める」など、一人ひとりが自分にできることを心がけましょう。