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在留カード・特別永住者証明書とマイナンバーカードの一体化
掲載日:2026年6月12日更新
令和8年6月14日から、国の制度改正により、在留カードとマイナンバーカードが一体化した「特定在留カード」、または特別永住者証明書とマイナンバーカードが一体化した「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。
希望する人は、「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」を申請することができます。
これまでどおり、マイナンバーカードと在留カードなどをそれぞれ別に持つこともできます。
また、マイナンバーカードを作るのも任意です。
概要
「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。
「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。
在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。
手続き
手続きのできる人
中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
特別永住者
中長期在留者が特定在留カードを申請できるとき
地方出入国在留管理局または市役所窓口で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。
地方出入国在留管理局でできる手続き
- 在留期間更新許可申請
- 在留資格変更許可申請
- 永住許可申請
- 在留カードの有効期間の更新許可申請
- 汚損等による在留カードの再交付申請
- 交換希望による在留カードの再交付申請
- 住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
市役所でできる手続き
- 新規上陸後の住居地届出
- 住居地の変更届出
- 在留資格変更に伴う住居地の届出
特定特別永住者が特定特別永住者証明書を申請できるとき
特別永住者証明書の更新の手続きなどに併せて、市役所窓口にて行います。
関連リンク
制度について詳しくは、出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご確認ください。





