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戸籍証明書等の広域交付

掲載日:2024年3月1日更新
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戸籍証明書等の広域交付とは

これまで戸籍証明書等は、本籍地の市区町村窓口で取得していただく必要がありましたが、令和6年3月1日から、他の市区町村に本籍がある方でも、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・除籍全部事項証明書(除籍謄本)・改製原戸籍謄本の請求ができるようになりました。

詳細は法務省ホームページ(外部サイト)<外部リンク>をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)

注意事項

  • 現在の戸籍全部事項証明書のみの請求の場合は、即日交付できます。
  • 相続手続等により複数にわたる戸籍証明書(例:出生から死亡まで)を請求する場合は、発行までに1時間以上かかる場合があります。
  • 現在の戸籍全部事項証明書のみの請求であっても、戸籍の状況によっては、当日中に交付ができない場合があります。その場合は本籍地へ直接ご請求いただくか、再度ご来庁いただくことになりますのでご注意ください。
  • 直近で戸籍の届出(婚姻、出生、死亡等)を行った場合、戸籍に届出の内容を反映するまで証明書を発行できませんので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。

請求できる人  

​戸籍に記載されている本人、又はその配偶者・直系尊属(父母、祖父母など)・直系卑属(子、孫など)のみ

※委任状による代理請求はできません。
※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※※第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。

請求可能範囲図

請求できる証明書の種類と手数料

  • ​​戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)450円
  • 除籍全部事項証明書(除籍謄本)750円
  • 改製原戸籍謄本 750円

広域交付の対象外の証明書

下記の証明書は広域交付の対象外です。

  •  コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍
  •  個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書
  •  戸籍の附票
  •  身分証明書、独身証明書等

請求方法

上記に記載の「請求できる人」が市民生活課または桜江支所窓口に直接お越しになり、請求する必要があります。

※郵送での請求はできません。

請求に必要なもの

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

※公署発行の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合はご請求いただけません。
※請求する戸籍に記載された方との関係がわかる戸籍や、すでに取得した戸籍をお持ちいただくと、お手続きがスムーズです。