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転出届をしないままで転出した場合の転出証明書の入手方法
転出届をしないままで転出した場合、以下の2通りの方法で手続きが可能です。
郵送で転出証明書を請求する方法
旧住所地の市区町村へ郵送で転出証明書を請求してください。手数料は不要です。
転出証明書郵便交付請求書 [PDFファイル:204KB] または便せん等に下記の内容を記載し、返信用の封筒に住所、氏名を記入し切手を貼付したものと、申請者本人を証明するマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証などのコピーを必ず同封して請求してください。
※直系親族の人以外の代理申請は委任状 [PDFファイル:180KB]が必要です。
記載が必要な内容
- 旧住所地
- 新住所地
- 新・旧住所地における世帯主氏名
- 異動年月日
- 異動者の氏名・生年月日・性別
- 申請者の氏名・住所
- 昼間の連絡先(電話番号)
引越しワンストップサービスを利用した手続き方法
令和5年2月6日から、マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用して、オンラインで転出手続きと、転入・転居の予約ができるサービスが始まりました。
転出手続きについては、これまで旧住所地に提出していた転出届を、マイナポータルを通じてオンラインで提出可能になり、転出にあたり旧住所地へお越しいただくことが原則不要となります。
※ワンストップサービスを利用される場合は、転出証明書(紙面)は発行されません。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、改めて、必ず転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
※転入・転居について、窓口へお越しいただく当日に申請された場合は、データの反映に時間がかかるため、当日中にお手続きできない可能性がありますのでご了承ください。
詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
- デジタル庁ホームページ<外部リンク>(外部リンク)
- よくある質問:マイナポータルを通じたオンライオンによる転出届・来庁予定の連絡(転入予約)について<外部リンク>(外部リンク)
お電話でお問い合わせされたい場合は「お電話でのお問い合わせ」の電話番号へご連絡ください。
サービスを利用できる人
- 日本国内の引っ越しをする人
- 電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの人
※マイナンバーカードは、署名用電子証明書が有効な状態のもので、署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字)、利用者証明用電子証明書の暗証番号(数字4桁)、券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)が必要です。
※利用にあたっては、マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器が必要です。
※ご自身単身で引っ越しをされる人の他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員(マイナンバーカードをお持ちの人)の引っ越しでも利用可能です。
お電話でのお問い合わせ
引越しワンストップサービスについては下記の電話番号へお問い合わせください。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス4番)
受付時間:平日(9時30分~20時00分)、土日祝(9時30分~17時30分) - 外国語対応:0120-0178-26
対応言語:英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語
受付時間:平日(9時00分~20時00分)、土日祝(9時00分~17時30分)