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窓口での本人確認にご協力をお願いします
掲載日:2017年1月13日更新
窓口での本人確認にご協力をお願いします
請求や届出などの際には、運転免許証などの本人を確認できる書類の提示が必要です。
平成20年5月1日から、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行され、本人確認が法律上のルールになりました。
ご協力をよろしくお願いします。
提示が必要なとき
- 住民票や戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)など)などの各種証明書の請求
- 住民異動届、戸籍の届出、印鑑登録申請(文書照会後登録)など
対象となる証明書
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 戸籍謄本・抄本
- 除籍謄本・抄本
- 身分証明書 など
本人確認の対象者
証明書を交付請求されるすべてのひと(代理人も含みます。)
※代理人や使いの方が請求する場合は、代理権限があるかなどの確認(委任状の添付など)も必要です。
提示いただく本人確認書類
1枚で確認可能なもの 官公署が発行した写真のある免許証・許可証・資格 証明書
- (例)運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、身体障害者手帳など
2点以上を組み合わせて提示することにより、確認可能なもの
- (例)各種健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証など