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こんなときには戸籍の手続きが必要です

掲載日:2024年4月1日更新
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戸籍届出に関する手続きをまとめています

子どもが生まれたとき

必要な届出

出生届

届出期間

出生日から14日以内(出生日を1日目として数えます)

届出人

生まれたお子さんのお父さんまたはお母さんが出生届書の届出人欄に署名してください。

届けに必要なもの

  • 出生証明書(出生した医療機関などで交付されます)
  • 母子手帳

その他

出生届に関する手続き [PDFファイル:458KB]

死亡したとき

必要な届出

死亡届

届出期間

死亡を知った日から7日以内

届出人

届出義務者または届出資格者が死亡届書の届出人欄に署名してください

届出義務者…同居の親族、その他の同居者など
届出資格者…同居していない親族など

届けに必要なもの

その他

葬儀などを終えられましたら、死亡届提出後の手続きにお越しください

死亡届提出後の手続き [PDFファイル:555KB]

結婚するとき

必要な届出

婚姻届

届出期間

届け出の日から効力が発生するので届出期間の定めはありません

届出人

夫になる人と妻になる人の2人が婚姻届書の届出人欄に署名してください

届けに必要なもの

  • 証人2人の署名(婚姻届書右側の証人欄に証人になる人が署名してください。証人になれるのは婚姻当事者以外の成人です)
  • マイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類

その他

  • 届出時に本人確認ができなかった婚姻当事者には、届出を受理した内容の通知書を郵送します。
  • 婚姻届を出しても住民票の住所は変更されません。住所変更は転入、転出、転居の届けが必要です。

離婚するとき

必要な届出

離婚届

届出期間

協議離婚の場合

届け出の日から効力が発生するので届出期間の定めはありません

裁判離婚の場合

調停の成立、審判または判決などの確定した日から10日以内

届出人

協議離婚の場合

夫と妻の2人が離婚届書の届出人欄に署名してください

裁判離婚の場合

訴えを提起した人(申立人)が離婚届書の届出人欄に署名してください。

※届出期間経過後は相手方からも届出することができます

届けに必要なもの

協議離婚の場合
  • 証人2人の署名(離婚届書右側の証人欄に証人になる人が署名してください。証人になれるのは離婚当事者以外の成人です)
  • マイナンバーカードや運転免許証などの官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類
裁判離婚の場合

裁判離婚の種別により、次の書類を添付してください

  1. ​調停離婚の場合は、調停証書の謄本
  2. 審判離婚の場合は、審判書の謄本および確定証明書
  3. 和解離婚の場合は、和解調書の謄本
  4. 認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
  5. 判決離婚の場合は、判決書の謄本および確定証明書

夫妻の本籍地が江津市でない場合は戸籍謄本1通

その他

  • 協議離婚について、届出時に本人確認ができなかった離婚当事者には、届出を受理した内容の通知書を郵送します
  • 離婚により、婚姻の際に氏を改めた配偶者は、原則として婚姻前の氏に戻りますが、『離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条2の届)』を届出することにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出ができるのは、離婚の日から3カ月以内です。

本籍地を変更するとき

必要な届出

転籍届

届出期間

届け出の日から効力が発生するので届出期間の定めはありません。

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者が転籍届書の届出人欄に署名してください。

上記以外の戸籍届

ご不明な点はお問い合わせください。

不受理申出をするとき

不受理申出の制度について

自己の意思に基づかない婚姻届や離婚届などがされるおそれがある場合、あらかじめ市区町村役場の窓口で、その届出があっても受理しないように申出をすることができます。

この不受理申出がされた婚姻や離婚などの届出は、不受理申出をした人自らが窓口に出頭して届出しない限り受理されません。

申出の方法

申出をする人が市区町村役場の窓口に備えてある所定の申出書に記入して届出します。

申出先は原則として本籍地の市区町村役場ですが、住所地などでも申出できます。

申出ができる届出、申出できる人

  • 婚姻届:夫、妻
  • 協議離婚届:夫、妻
  • 認知届:認知者
  • 養子縁組届:養親、養子(※)
  • 協議離縁届:養親、養子(※)
    ※養子が15歳未満の場合は、法定代理人が申出人となります。法定代理人からされた不受理申出は、養子の15歳の誕生日の前日に失効するので、継続を希望する場合は、養子本人が改めて不受理申出をする必要があります。

不受理申出に必要なもの

官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類1点(マイナンバーカード、運転免許証など)または、顔写真のない本人確認書類を2点以上(健康保険証、年金手帳など)
※本人確認ができない場合は、受け付けることができません。

その他

江津市役所で申出する場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです

時間外窓口

土日・祝日や平日の時間外には、市役所本庁舎の宿日直窓口で戸籍の届出をすることができます。

  • 翌開庁日に内容を審査し、不備がなければ届書を提出した日付での受理となります
  • 届書の記入に不備があった場合には、後日改めてお越しいただくようにお願いすることがあります
  • 土日・祝日や平日の時間外に届出をされる場合には、事前に市役所本庁舎1階の市民生活課で内容の確認をお勧めします

受け付けできる手続き

次の戸籍の届出を受け付けます。

  • 出生届
  • 死亡届
  • 婚姻届
  • 離婚届
  • 養子縁組(離縁)届
  • 入籍届
  • 転籍届など

受け付けできない手続き

証明書の発行や住所変更に関する届出など(転入届など)の受付は行っていません。

時間外窓口の場所

時間外窓口

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