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パスポート取得の手続き

掲載日:2024年1月15日更新
<外部リンク>

平成20年10月1日から江津市に住民登録のある方は、江津市役所本庁1階市民生活課市民係において手続きをすることになりました。(※江津市に住民票のある方は、県のパスポート窓口では手続きができません。) 

ただし、海外で親族が災害に遭うなどの理由で緊急にパスポートが必要になった場合は、パスポートセンター(Tel:0852-27-8686)での手続きとなります。 

取扱時間・場所

  1. 曜日:月曜日から金曜日
  2. 時間:8時30分から17時00分 (ただし、申請は16時45分まで)
  3. 場所:江津市役所本庁1階市民生活課市民係
    ※土・日・祝、年末年始は休みです。
    ※桜江支所ではパスポート業務は取り扱いません。

交付に要する日数

種類  

申請から受け取りまでの期間

新規・切替発給  

 10年有効旅券

土、日、祝日を除いて7日

5年有効旅券

(申請時12歳以上)  

5年有効旅券

(申請時12歳未満)  

残存期間同一旅券   

  ※ 申請内容、添付書類の不備等で上記日数で交付できない場合がありますので、余裕を持って申請してください。 

申請に関して

1.一般旅券発給申請書 1通

・18歳以上の方は、10年用と5年用のどちらか選んで記入してください。  

・18歳未満の方は5年用しか申請できません。

2.戸籍謄本 1通 (発行日から6月以内のもの)

「有効期間内の切替申請」で旅券の氏名や本籍地の都道府県名に変更がなければ省略できます

3.写真 1枚  

(6か月以内に撮影されたもの)  

縦4.5cm 横3.5cm

(ふちなし)  

  パスポート用写真

この写真が旅券に転写されますので、必ず次の規格に合ったものをお持ちください。(カラーと白黒、どちらでも可)  

 1.申請者本人のみが撮影されたもの。  

 2.ふちなしで、次の各寸法を満たしたもの。(左図面も参照のこと)  

・写真全体の大きさが縦4.5cm、横3.5cm  

・頭頂からあごまでが34 ±2mmの範囲

・頭頂から写真上端までが4 ±2mmの範囲

・顔の中心から写真左端までが17 ±2mmの範囲

 3.無帽・無背景(影を含む)で、裏面に氏名を記入したもの。  

 

  不適当な写真の例(次の写真は受付できません)  

・写真にキズや汚れのあるもの。不鮮明なもの。  

・背景と人物の境目がわかりにくいもの。椅子等背景があるもの。  

・変色のおそれがあるもの。  

・表情が平常と著しく異なるもの。  

・メガネのレンズに光が反射しているもの。フレームが目にかかっているもの。  

・サングラス、マフラー、髪が目にかかったり、輪郭を覆うなどで顔が確認しにくいもの。  

・ヘアバンド、イアリング、ネックレス等本人確認上支障のあるもの。  

・デジタル写真で画質の劣るもの。  

 

 規格に合わないなど不適当な場合は、お撮り直しをお願いすることがあります。

4.身元確認のための書類  

有効な原本(写しは不可)  

※身元確認書類の氏名、生年月日、住所、本籍等は戸籍や住民票の記載内容と一致するものに限ります。

※中学生以下のお子様の申請で、右のものをお持ちでない場合、親権者の身元確認書類を右に準じてお持ちください。

※代理提出する場合は、申請者本人と代理人、それぞれの身元確認書類が必要です。

1つでよいもの 

運転免許証、日本国旅券(失効後6か月以内のものを含む。ただし、氏名・本籍地に変更がある場合は戸籍謄本で変更の経緯が確認できること。)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員等身分証明書 (写真を貼付したもの)、航空従事者技能証明書等8種の免許証、写真付き住民基本台帳カード、写真付き身体障害者手帳(写真貼替防止がなされているもの)

2つ必要なもの (ア欄とイ欄から各1つずつ、またはア欄から2つ)

ア 健康保険証、国民健康保険証、介護保険被保険者証、船員保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、国民年金・厚生年金の年金手帳または年金証書、共済年金・恩給等の証書、印鑑登録証明書と実印(2点セット)

イ 学生証・勤務先の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書で写真を貼り付けたもの。失効旅券(失効後6か月を経過した日本国旅券で氏名・本籍地に変更のないもの)

※上記のいずれの書類も提示できない方は、前もって相談してください。

5.前回の旅券( パスポート)

有効期間内の旅券(パスポート)は必ず必要です。失効している場合もお持ちください。

6.その他

1.上記書類では旅券作成に必要な事項が十分確認できない場合は、他の書類の提出を求めることがあります。  

2.居所申請の場合は、住民票の写し(本籍の記載されたもので発行日から6か月以内のもの)及び居所が確認できる書類が必要です。

必ず守っていただくこと

パスポートの申請は江津市に住民登録されていることが前提です

申請のときは代理でも可能ですが、申請者本人が自署する欄がありますので、事前に申請書を取りにきていただくか、外務省のHP<外部リンク>からダウンロードしてください。

交付の際の受取りは、必ず本人です。

申請についての注意事項

有効期間内の申請

下記のいずれかに該当する方が対象となります。  

  1. 旅券の残りの期間が1年未満になった場合
  2. 氏名・本籍地の都道府県名に変更が生じた場合(切替または残存期間同一旅券)
  3. 旅券査証欄の余白がなくなった場合(切替または残存期間同一旅券)
  4. 旅券を著しく損傷した場合

未成年者または成年被後見人の申請

申請書裏面の 「法定代理人署名欄」 に親権者(父または母)または後見人が、自署してください。  

法定代理人確認が困難な場合は、確認のための書類が必要となることがありますので窓口にご相談ください。  

なお、親権者または後見人が遠隔地の場合は、「同意書」(市役所窓口にあります)でも結構です。 

代理提出

本人申請に必要な書類(上の表の1から6)のほかに、次の1から3にご注意ください。  

  1. 「申請書類等提出委任申出書」 (申請書裏)の記入が必要です。なお、 申請者記入欄および、申請書表の「所持人自署」「刑罰等関係」は、申請者(本人)が記入してください。  
  2. 申請者(本人)と引受人双方の身元確認書類が必要です(「4.身元確認のための書類」参照)。  
  3. 有効な旅券を紛失・焼失した方、刑罰関係等に該当する方、居所申請を希望される方の申請は、 代理提出はできません。  

外国名での申請

外国人との婚姻、二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される方は、事前に申請する旅券窓口にお問い合わせください。

 受領

旅券の受領には、 必ず申請者本人がお越しください。代理受領はできません。  

申請した旅券は6カ月以内に必ず受領してください。受領しない場合は失効します。(※その後、5年以内に新たに旅券の申請をした場合、通常より高い手数料になります。)

 手数料

手数料は受領の際に島根県証紙及び収入印紙で納付していただきます。  

(いずれも市民係窓口で販売しています。)   

旅券手数料の種類

島根県証紙

収入印紙

合計

10年有効旅券  

2,000円

14,000円

16,000円

5年有効旅券
(申請時12歳以上)

2,000円

 9,000円

11,000円

5年有効旅券
(申請時12歳未満)

2,000円

4,000円

6,000円

残存期間同一旅券

2,000円

4,000円

6,000円

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