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4月から飲食店・事業所・工場・ホテル・旅館など原則屋内禁煙となりました!
掲載日:2023年7月5日更新
多くの人が利用する施設において、原則屋内禁煙となります
施設の管理権原者の皆さんは新たなルールに基づいた受動喫煙対策をお願いします。
施設の管理権原者などの主な義務内容
経営判断により次のいずれかを選択しなければなりません。
(1)屋内禁煙の実施
- 喫煙器具、設備を設置しない
- 喫煙しようとする者に対して、喫煙の中止を求める
※屋内に喫煙専用室を設置する場合は基準を満たしたものにする必要があります。
喫煙専用室での喫煙以外の行為(飲食、事務作業など)は禁止されています。
例外的経過措置
- 加熱式たばこ専用の喫煙室では飲食等も可能
- 一部の小規模飲食店は店舗全体もしくは一部を喫煙可能とすることができます。
(2)喫煙室の標識掲示
施設に喫煙室を設置する場合は、標識の掲示が義務付けられています。
(3)20歳未満は立ち入り禁止
施設に喫煙室を設置する場合、20歳未満の人は客・従業員ともに喫煙エリアに立ち入らせることはできません。
(4)従業員の受動喫煙防止対策
従業員に対する受動喫煙防止対策を講ずることも必要です。
(5)屋外に喫煙場所を設置する場合の配慮義務
屋外に喫煙場所を設置する場合、施設の利用者が多く集まるような場所には設置しないことなどの配慮義務が課されています。
違反した場合は罰則があります
すべての人が対象です
- 喫煙禁止場所での喫煙:30万円以下の過料
- 紛らわしい標識の掲示・標識の汚染:50万円以下の過料
施設管理権原者
- 喫煙禁止場所への喫煙器具の設置:50万円以下の過料など
関連リンク
厚生労働省ホームページ
なくそう!望まない受動喫煙<外部リンク>(リンクを開きます)