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職員が取得できる休暇の一覧です。
ライフイベントに応じた休暇を取得することにより仕事との両立を図っています。
休暇の名称 | 主な内容 |
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年次有給休暇 |
1年につき20日(残日数がある場合は繰り越しあり) |
慶弔休暇 |
本人の結婚 7日以内妻の出産 3日以内忌引など(死亡した者の続柄などによって日数が変わります) |
子の看護休暇 |
中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の看護のために勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日) |
短期介護休暇 |
日常生活を営むのに支障があるものの介護を行うとき1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日) |
産前産後の休暇 |
産前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週)以内または産後8週間以内の職員が休暇を請求したとき |
妊娠障害 |
妊娠障害のため医師が勤務することを困難と認めたとき |
妊娠の通院 |
妊娠中または出産後1年以内の女性職員が母子保健法第10条に規定する保健指導または同法弟13条に規定する健康診査を受けるとき |
育児時間 |
生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行うとき |
育児参加休暇 |
男性職員がこの職員の妻の産前6週間、産後1年の期間中に、出産に係る子または上の子(小学校就学前)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき |
乳幼児の健診、予防接種 |
乳児または幼児の保護者である職員が、予防接種法に基づく予防接種または母子保健法に基づく健康診査を受ける場合において、職員の介助を必要とするとき |
不妊治療休暇 |
不妊治療に係る通院などのため勤務しないことが相当であると認められるとき |
夏季休暇 |
夏季における盆などの諸行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき1の年の7月から9月までの期間内に3日の範囲内の期間 |
リフレッシュ休暇 |
心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日の範囲内の期間 |
公務傷病等による休暇 |
職員が公務上負傷または疾病、通勤により負傷または疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認められるとき |
結核療養者の休暇 |
医師の診断の結果、結核の判定を受けた職員で任命権者が長期の療養を必要と認められるとき |
私傷病による休暇 |
職員が負傷または疾病にかかった場合において、任命権者が療養を必要と認められるとき |
生理休暇 |
生理日の就業が著しく困難な職員が生理休暇を請求したとき |
介護休暇 |
配偶者、父母、子、配偶者の父母、職員と同居している祖父母及び兄弟姉妹、職員または配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、負傷、疾病または老齢により日常生活を営むのに支障があるものの介護をするとき |
感染症 |
感染症による交通しゃ断または入院のとき |
災害による交通遮断 |
風水震火災その他の非常災害による交通しゃ断のとき |
災害による住居損壊 |
風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失または破壊されたとき |
交通機関等の事故 |
その他交通機関の事故等の不可抗力が原因のとき |
裁判員 |
職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことが止むを得ないと認められるとき |
選挙権 |
選挙権その他公民権を行使するとき |
事務事業の停止 |
所轄庁の事務または事業の運営上の必要に基づく事務、または事業の全部または一部が停止されるとき(台風の来襲等による事故発生の防止の措置を含む) |
骨髄ドナー |
職員が骨髄移植のため若しくは末梢血幹細胞移植のための登録の申出を行い、または配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植若しくは末梢血幹細胞移植のため、この申出または提供に伴い必要な検査、入院等をするとき |
ボランティア休暇 |
職員が自発的に、かつ報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき |