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【災害情報】住宅被害認定調査の実施

掲載日:2020年7月15日更新
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住宅の被害状況を市職員が確認します

7月13日からの災害で被災した地域を対象に、住宅の「被害の程度」を調査します。

住宅被害認定調査後に、被災(り災)証明書を市から発行します。

また、調査にあわせて保健師が健康状態の確認などを行います。

対象

7月13日からの大雨により被災した住宅

※対象となる地域は、調査の進み具合に応じて決定します。

調査の期間

7月16日(木曜日)から当面の間

被災(り災)証明書とは

地震や豪雨などの自然災害によって家屋などへの被害を受けた場合、公的支援の手続きや保険請求の手続きのために、市の発行する証明書が必要になる場合があります。

被災証明書とは

被災証明書とは、自然災害により家屋および家屋以外の工作物など(物置など)の被災の事実を証明するものです。
※被害の程度を証明するものではありません。

り災証明書とは

り災証明書とは、自然災害による住家(居住のために使っている建物)の被害程度を証明するものです。
証明書の発行には市の職員による被害程度の現地調査が必要です。調査により、全壊や半壊などを判定します。
※原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとに「り災証明書」を申請することはできません。