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【新型コロナウイルス】チケットを払い戻さず寄付することによる税の優遇制度

掲載日:2021年2月6日更新
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新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、チケット等を購入した観客等が払戻請求権を放棄した場合で、地方公共団体が条例で指定したときは、個人住民税(市民税・県民税)の寄付金税額控除の対象とすることとされました。

江津市では、所得税において寄付金控除の対象に指定された文化芸術・スポーツイベントを市税条例においても寄付金寄付金税額控除の対象としました。

対象となる文化芸術・スポーツイベントは、下記のホームページをご確認ください。

寄付金税額控除の対象となる文化芸術・スポーツイベント

文化庁ホームページ

チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度(外部サイト)<外部リンク>

スポーツ庁ホームページ

チケットの払戻請求権の放棄を寄付金控除の対象とする税制改正(外部サイト)<外部リンク>