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新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長

掲載日:2020年6月6日更新
<外部リンク>

法人市民税について、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付することができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限が延長されます。

延長される期間

法人税(国税)において延長した日と同日まで

申請手続きについて

所管の税務署に提出した法人税の申告・納付期限を延長申請したことがわかる書類(法人税申告書、申請書の写し)を添付のうえ、以下の方法により手続きしてください。

電子申告(エルタックス)で申告書を提出する場合

所在地の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。

電子申告(エルタックス)についてはeLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>(外部サイト)をご確認ください。

書面で申告書を提出する場合

申告書の余白部分に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

関連リンク

国税庁ホームページ掲載資料(外部サイトへ移動します)

法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続きに関するFAQ<外部リンク>

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