ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

市営住宅における新型コロナウイルス感染症に関する対応

掲載日:2020年5月21日更新
<外部リンク>

市営住宅への入居・納付相談について

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う解雇などによる住宅喪失者への市営住宅提供

市営住宅の空き家の一時的な使用を認め、住宅確保までの一時的な居住場所を提供します。

対象者

以下の要件をすべて満たす人

  1. 新型コロナウイルス感染症拡大による解雇・雇止めなどにより、住居の退去を余儀なくされる人
  2. 市内在住の人
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号(暴力団員)に該当しないこと

対象住宅

公募している市営住宅

使用期間

6カ月以内

ただし、使用者が使用期間の更新を申し出た場合、その理由が真にやむを得ないと認められるときは、1回に限り6カ月以内の期間で更新することができます。

使用料

各住宅の最も低い家賃の50%の額(住宅・部屋によって異なります)。

その他、駐車場使用料、光熱水費などの負担があります。

家賃の納付が困難となった市営住宅入居者はご相談ください

新型コロナウイルス感染症拡大による解雇・休業などにより急激な収入減少が生じ、それが継続する見込みのため、入居中の市営住宅家賃の納付が困難となった場合は、建築住宅課までご相談ください。