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まちで見かける障がいに関係するマーク

掲載日:2020年12月2日更新
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まちで見かける障がいに関係するマーク

障がいのある人に関するマークは、国際的に定められたものや法律に基づいているものの他、障がい者団体が独自に提唱しているものもあります。そのうち、代表的なものを紹介します。

各マークの詳細・使用方法などは、各マークの問い合わせ先にお問い合わせください。

障害者のための国際シンボルマーク

障害者のための国際シンボルマーク

概要

障がい者が利用できる建物、施設であることを明確に表すための世界共通のシンボルマークです。

マークの使用については国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。

駐車場などでこのマークを見かけた場合には、障がい者の利用への配慮について、御理解、御協力をお願いします。

※ このマークは「すべての障がい者を対象」としたものです。
特に車椅子を利用する障がい者を限定し、使用されるものではありません。
 

問い合わせ先

公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会

電話03-5273-0601

ファックス03-5273-1523

身体障害者標識(身体障害者マーク)

身体障害者標識(身体障害者マーク)

概要

肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示につ
いては、努力義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通
法の規定により罰せられます。

問い合わせ先

警察庁交通局交通企画課

電話03-3581-0141(代)

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)

概要

聴覚障がいであることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークで、マークの表示につい
ては、義務となっています。

危険防止のためやむを得ない場合を除き、このマークを付けた車に幅寄せや割り込みを行った運転者は、道路交通
法の規定により罰せられます。

問い合わせ先

警察庁交通局交通企画課

電話03-3581-0141(代)

ほじょ犬マーク

ほじょ犬マーク

概要

身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。

身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。

「身体障害者補助犬法」において、公共の施設や交通機関はもちろん、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設は、身体障がいのある人が身体障害者補助犬を同伴するのを受け入れる義務があります。

補助犬を同伴することのみをもってサービスの提供を拒むことは障がい者差別に当たります。

補助犬を同伴していても使用者への援助が必要な場合があります。

使用者が困っている様子を見かけたら、積極的にお声かけをお願いします。
 

問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室

電話03-5253-1111(代)

ファックス03-3503-1237

耳マーク

耳マーク

概要

聞こえが不自由なことを表すと同時に、聞こえない人・聞こえにくい人への配慮を表すマークでもあります。

聴覚障がい者は見た目には分からないために、誤解されたり、不利益をこうむったり、社会生活上で不安が少なくありません。

このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない・聞こえにくい」ことを理解し、コミュニケーションの方法などへの配慮について御協力をお願いします。

問い合わせ先

一般社団法人全日本難聴者・中途失聴者団体連合会

電話03-3225-5600

ファックス03-3354-0046

オストメイトマーク

オストメイト

概要

オストメイトとは、がんなどで人工肛門・人工膀胱を造設している排泄機能に障がいのある障がい者のことをいいます。

このマーク(JIS Z8210)は、オストメイトの為の設備(オストメイト対応のトイレ)があること及びオストメイトであることを表しています。

このマークを見かけた場合には、身体内部に障がいのある障がい者であること及びその配慮されたトイレであることを御理解の上、御協力をお願いします。

問い合わせ先

公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団

電話03-3221-6673

ファックス03-3221-6674

ハート・プラスマーク

ハート・プラスマーク

概要

「身体内部に障がいがある人」を表しています。身体内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障がいがある人は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。

内部障がいの人の中には、電車などの優先席に座りたい、障がい者用駐車スペースに停めたい、といったことを希望していることがあります。

このマークを着用されている人を見かけた場合には、内部障がいへの配慮について御理解、御協力をお願いします。

問い合わせ先

特定非営利活動法人ハート・プラスの会

電話080-4824-9928

障害者雇用支援マーク

障がい者雇用支援マーク

概要

公益財団法人ソーシャルサービス協会が障がい者の在宅障がい者就労支援並びに障がい者就労支援を認めた企業、団体に対して付与する認証マークです。

障がい者の社会参加を理念に、障がい者雇用を促進している企業や障がい者雇用を促進したいという思いを持っている企業は少なくありません。

そういった企業がどこにあるのか、障がい者で就労を希望する人に少しでもわかりやすくなれば、障がい者の就労を取り巻く環境もより整備されるのではないかと考えます。

障害者雇用支援マークが企業側と障がい者の橋渡しになればと考えております。御協力のほど、よろしくお願いします。

問い合わせ先

公益財団法人ソーシャルサービス協会ITセンター

電話052-218-2154

フックス052-218-2155

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

白杖SOSシグナル普及啓発シンボルマーク

概要

白杖を頭上50cm 程度に掲げてSOS のシグナルを示している視覚に障がいのある人を見かけたら、進んで声をかけて支援しようという「白杖SOS シグナル」運動の普及啓発シンボルマークです。

白杖によるSOS のシグナルを見かけたら、進んで声をかけ、困っていることなどを聞き、サポートをしてください。

※駅のホームや路上などで視覚に障がいのある人が危険に遭遇しそうな場合は、白杖によりSOS のシグナルを示していなくても、声をかけてサポートをしてください。

問い合わせ先

岐阜市福祉部福祉事務所障がい福祉課

電話058-214-2138

ファックス058-265-7613

ヘルプマーク

ヘルプマーク

概要

義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることができるマークです(JIS 規格)。

ヘルプマークを身に着けた人を見かけた場合は、電車・バス内で席をゆずる、困っているようであれば声をかけるなど、思いやりのある行動をお願いします。

※江津市役所高齢者障がい者福祉課障がい者福祉係でも交付しています。

問い合わせ先

島根県障がい福祉課

電話0852-22-6526

ファックス0852-22-6687

思いやり駐車場

思いやり駐車場利用証思いやり駐車場利用証

概要

身体障がい者等用駐車場は、身体に障がいのある人が、施設を利用しやすいよう、施設に近いところにあり、スペースも広くつくられています。(車いす使用する人が、車から乗り降りする時には、ドアを全開にできるスペースが必要です。)

しかし、障がいのある人からは、障がいのない人が身体障がい者等用駐車場に車をとめているため、とめられないという多くの声を聞きます。

そこで、島根県では、平成20年12月3日から、本当に身体障がい者等用駐車場を必要とする人に県内に共通する利用証を交付することで、駐車場を利用できる人を明らかにし、駐車スペースを確保する「身体障がい者等用駐車場利用証制度(愛称:思いやり駐車場制度)」を、実施しています。

近年、利用証をお持ちでない人が駐車するなどの不適切な利用により、本当に必要とする人が駐車場を利用できない事例がおきています。

思いやり駐車場の趣旨をご理解いただき、マナーアップに向けたご協力をお願いします。

申請・問い合わせ先

島根県障がい福祉課

電話0852-22-6526

ファックス0852-22-6687

あいサポート運動

あいサポーターマーク

概要

島根県では、多様な障がいの特性や困っていることなどを理解し、日常生活で障がいのある人に対してちょっとした手助けや配慮を実践する「あいサポート運動」を展開しています(鳥取県との共同事業)。

あいサポート運動を実践する「あいサポーター」は、あいサポートマークをかたどったバッジを身につけています。

江津市の出前講座では、あいサポーター研修を実施しています。ぜひご利用ください。
出前講座に関する情報はこちら

問い合わせ先

島根県障がい福祉課

電話0852-22-6526

ファックス0852-22-6687

手話マーク

手話マーク

概要

耳が聞こえない人が手話でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、手話による対応ができるところが掲示できます。

また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。


耳が聞こえない人などがこのマークを提示した場合は「手話で対応をお願いします」の意味、窓口などが掲示している場合は「手話で対応します」などの意味になります。

問い合わせ先

一般財団法人全日本ろうあ連盟

電話03-3268-8847

ファックス03-3267-3445

筆談マーク

筆談マーク

概要

耳が聞こえない人、音声言語障がい者、知的障がい者や外国人などが筆談でのコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、役所、公共及び民間施設・交通機関の窓口、店舗など、筆談による対応ができるところが掲示できます。

また、イベント時のネームプレートや災害時に支援者が身に着けるビブスなどに掲示することもできます。

耳が聞こえない人などがこのマークを提示した場合は「筆談で対応をお願いします」の意味、窓口などが掲示している場合は「筆談で対応します」などの意味になります。

問い合わせ先

一般財団法人全日本ろうあ連盟

電話03-3268-8847

ファックス03-3267-3445