介護サービスの費用と負担軽減
介護保険でサービスを利用したら、その費用の一部を利用者が負担します
介護サービスの利用者は、かかった費用のうち利用者負担の割合分(1割~3割)を事業者に支払います。
利用者の負担
利用者負担の割合は、所得により異なります。
利用者負担の割合 | 対象となる人 |
---|---|
3割 | 以下の1,2の両方に該当する場合
|
2割 | 上記「3割」に該当しない人で、以下の1,2の両方に該当する場合
|
1割 | 上記以外の人 (住民税非課税の人、生活保護受給者、第2号被保険者は上記にかかわらず1割負担) |
在宅サービスの費用
おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて利用できる上限額(支給限度額)が決められています。
上限額の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者の負担となります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※支給限度額が適用されないサービスもあります。詳しくは、介護保険パンフレットをご参照ください。
施設サービスの費用
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設など)に入所した場合は、以下の1~4が利用者の負担となります。
利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
費用の種類 | 基準費用額(1日あたり) | 備考 |
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(1)サービス費用の1割、2割または3割 | なし | |
(2)食費 | 1,392円 | |
(3)居住費等 | ユニット型個室 2,006円 | 介護老人福祉施設・短期入所生活介護(ショートステイ)の場合 |
(4)日常生活費(身の回り品の費用、教養娯楽費など) | なし |
所得が低い人は、費用の負担が軽くなります
施設サービスの「食費」と「居住費」の負担軽減
所得が低い人に対しては、所得に応じた自己負担の上限(負担限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。超えた分は「特定入所者介護サービス費」として、介護保険から給付されます。
※給付を受けるには、浜田地区広域行政組合へ申請し「介護保険負担限度額認定」を受ける必要があります。以下の1~3の要件をすべて満たす人が該当者です。
要件 | 備考 |
---|---|
(1)本人および世帯員全員が住民税非課税であること | |
(2)配偶者が住民税非課税であること | 世帯を別にしている配偶者、内縁関係者を含みます |
(3)預貯金、有価証券などの額が一定以下であること | 配偶者がいない人は1,000万円以下 |
利用者負担段階 | 食費 | 居住費等 | ||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者 | 300円 | 820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 |
第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80万円以下の人 | 390円 | 820円 | 490円 | 490円(420円) | 370円 |
第3段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、上記以外の人 | 650円 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円(820円) | 370円 |
※括弧内は、介護老人福祉施設・短期入所生活介護(ショートステイ)の場合
グループホームの「家賃」と「光熱水費」の負担軽減(浜田地区広域行政組合独自制度)
要介護または要支援2の認定を受けている浜田地区広域行政組合の介護保険被保険者で、江津市および浜田市の認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用者を対象に、家賃および光熱水費の利用者負担の一部を助成します。
※助成を受けるには、浜田地区広域行政組合へ申請し「認知症対応型共同生活介護利用者負担軽減対象者認定」を受ける必要があります。以下の要件により二つの認定区分に分類されます。
認定区分 | 助成対象要件(所得基準など) | 助成額 |
---|---|---|
1 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人が老齢福祉年金の受給者もしくは本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人または生活保護受給者 | 1か月あたり10,000円 |
2 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 | 1か月あたり5,000円 |
負担が高額になったとき
介護保険の利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が以下の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として後から支給されます。
利用者負担の上限(1か月)
ここの表を直す
利用者負担段階区分 | 上限額(世帯合計) | |
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現役並みの所得者 ※同一世帯に課税所得145万円以上の65歳以上の人がいて、65歳以上の人の収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上ある世帯の人 | 44,400円 | |
一般 | 44,400円 | |
住民税世帯非課税等 | 24,600円 | |
住民税世帯非課税等のうち次に該当する人
| 15,000円(個人) | |
生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の利用者負担額を合算して限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
※詳しくは、浜田地区広域行政組合 介護保険課へお問い合わせください。